2024年04月02日更新
セーフティネット保証5号とは
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、全国的に業況の悪化している業種を指定し、経営の安定に支障を生じている中小企業者が、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となる制度です。
指定期間・指定業種
現在の指定期間:令和6年6月30日(日曜日)まで
指定業種:次のファイルをご確認ください(セーフティーネット保証5号指定業種一覧(令和6年6月30日まで) (PDF 456KB))
申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載する必要があります。
日本標準産業分類による業種の確認は下記のリンクからご確認ください。
対象中小企業者
- 宇城市内に主たる事業所を有すること。
- 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。
- 下記のいずれかの基準を満たしていること。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
【認定基準の基準緩和】
令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
【創業者等認定基準の緩和】
下記対象事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
-
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【売上減少要件の緩和】(参考:中小企業庁ホームページ(外部リンク))
現行の「最近1か月」の売上高の対前年等同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請が可能となりました。
売上減少緩和要件で申請される場合は、各種認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年等1か月間の売上高等」を「前年等6か月間の売上等平均」として記入してください。
申請手続
セーフティネット保証の認定申請は原則として、金融機関による代理申請とします。
必要書類をご持参のうえ、宇城市役所商工観光課(本庁)までお越しください。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
認定書の申請は「窓口受付」のみです。
必要書類
セーフティネット保証5号(イ)
- 認定申請書(1部)【下表様式】
- SN5号月別売上表 (Excel 30KB)
- 宇城市で営業していることが分かる書類(法人の場合:履歴事項証明書の写し、個人事業主の場合:確定申告書の写しなど)
- 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告の写し)
- 委任状(5号) (PDF 48KB)(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
通常の様式 |
<認定要件>最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること |
||
---|---|---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
認定申請様式(5号イ-1) (PDF 291KB) | ||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
|||
認定基準 緩和の様式 |
<認定要件>直近1ヶ月の売上高等とその後2か月の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること |
||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
|||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | |||
創業者等 運用緩和の 様式 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月を比較 |
|
(2)最近1ヶ月と令和元年12月の3倍を比較 |
|||
(3)最近1ヶ月と令和元年10月から12月の平均を比較 |
|||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月を比較 |
||
(2)最近1ヶ月と令和元年12月の3倍を比較 |
|||
(3)最近1ヶ月と令和元年10月から12月の平均を比較 |
|||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月を比較 |
||
(2)最近1ヶ月と令和元年12月の3倍を比較 |
|||
(3)最近1ヶ月と令和元年10月から12月の平均を比較 |
前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
セーフティネット保証5号(ロ)
必要書類:担当課へお問い合わせください。
留意事項
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
- 信用保証協会への申込みは、認定書のコピーで可能です。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。