2023年04月06日更新
宇城市では、皆さんが行なう行事に対して、一定の要件の下、後援名義の使用の承認を行なっております。
後援とは
行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいいます。
令和5年4月1日に取扱要領を改正しました。これに伴い申請様式が変更となりましたのでご注意ください。
後援を受けるメリット
広告物や印刷物等に宇城市の後援を得ていることを表示していただけます。ただし、宇城市は事業の経費を負担したり、チラシ等の配付などを行なうことはいたしません。
後援名義の使用対象となる団体
宇城市の後援名義を使用できる団体は以下のとおりです。(個人活動は対象外)
- 国または地方公共団体
- 公益法人またはこれに準ずる団体
- 過去の活動実績から市民の福祉及び文化の向上、地域振興等に寄与すると認められる社会福祉関係団体、社会教育関係団体又は社会体育関係団体
- その他特に市長が認める団体
後援名義の承認基準
後援名義使用は以下の基準を全て満たすときに承認されます。
- 事業の内容が市の施策の推進に寄与すると認められるものであること
- 原則として本市内での開催であり、事業が市民全体又は相当な範囲の者を対象としていること
- 主催者の存在または組織等が明確であり十分な事業遂行能力があること
- 事業が私的な利益を目的としていないこと。あるいは、入場料、出品料または参加料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額(公益のための寄付を目的とするチャリティー等の売上金を除く。)がその事業に要する経費の範囲内であること
- 事業が公序良俗に反せず、その他社会的な非難を受ける恐れがないこと
- 事業が宗教的または政治的目的を有していないこと、また特定の思想若しくは信条の普及を目的としていないこと
- 主催者が過去に市の後援名義の使用をした際、承認の条件に違反が無く、かつ第11条の規定による終了報告を行っていること
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたものでないこと
承認の条件
後援名義使用を承認するときには、事業の内容によって以下の条件を付すことがあります。
- 市は、事業の経費を負担したり、チラシ等の配布などを行うことは一切致しません。
- 市は、事業およびこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないものであること。
- 開催または開設の場所に公衆衛生および安全配慮の措置が講じられていること。
- 主催者または参加者が傷害保険、損害賠償責任保険等の保険に加入していること。
- 事業計画等に変更が生じたときは、速やかにその内容を連絡すること。
- 名義使用承認後、事業内容等に承認基準に違反する事実があった場合は、承認を取り消すことがあります。
申請の方法について
後援名義使用の申請は宇城市後援名義使用承認申請書(このページでダウンロードできます)で行ってください。
また、申請の際には以下に掲げる書類等の添付が必要です。
- 主催者の存在、事業運営の基礎を明らかにする書類 例:団体の規約、会則
- 役員その他事業関係者の住所あるいは身分等を明らかにする書類 例:役員名簿
- 事業の目的およびその計画を明らかにする書類 例:開催要項、入場料等がある場合は収支予算書
その他、事業によっては審査に必要な書類を追加で提出してもらうことがあります。
以上の使用承認の申請は、使用承認に係る事業の実施の1月前までに所管課(所管課がない場合は総務課)に行ってください。
使用承認の取り消しについて
以下のいずれかに該当したときは、使用承認を取り消すことがあります。
- 虚偽の申込みにより使用承認を受けたとき
- 使用承認の条件を履行しなかったとき
- その他後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき
事業終了報告について
使用承認を受けた事業が終了したときは、速やかに宇城市後援名義使用事業終了報告書(このページでダウンロードできます)を提出してください。
なお、事後になって取消事由に該当することが判明したときおよび事業終了報告書の提出がない場合並びに虚偽の報告をしていたことが判明したときは、以降の承認については、不承認とします。