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情報公開

2024年04月25日更新

情報公開制度のご案内

  宇城市では、平成17年1月15日から宇城市情報公開条例を施行し、宇城市が保有している情報を公開する情報公開制度を実施しています。この制度を利用していただくことで、より一層の市政運営の公開と信頼関係の強化を図り、市民の皆さまの市政への参加を促進し、公平かつ民主的な市政の発展をめざしています。

制度を利用できる人

  どなたでも利用できます。

開示請求できる情報

  実施機関の職員が作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものです。

開示請求の方法

  開示の請求は、「公文書開示請求書」又は「公文書任意的提供申出書」を本庁総務課文書法規係又は各支所総合窓口課に提出してください。郵送でも受け付けますが、電話や口頭での請求はできません。
  市は、開示請求を受けた日の翌日から起算して14日(若しくは大量である場合は30日)以内に開示するかどうかを決定し、書面でお知らせします。その際、開示の日時と場所をお知らせします。また、開示できない場合や一部に開示できない部分がある場合にも書面でお知らせします。次のとおりです。

表:開示請求の方法
使用する請求様式 該当する者
公文書開示請求書
  • 宇城市内に住所を有する者
  • 宇城市内に存する事務所又は事務所に勤務する者
  • 宇城市内に存する学校に在学する者
  • 宇城市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市の機関が行う事務事業によって権利又は利益に直接の影響を受けるもの
公文書任意的提供申出書 上記以外の者

 

開示の方法及び費用

  開示の方法は、お知らせした日時と場所で、公文書を閲覧、視聴又は写しの交付を行います。公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、コピー1面につき10円(カラー、大きさにより割増あり。)料金が必要となります。なお、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要になります。

公開できない情報

  宇城市情報公開条例上、公開できない情報があります。

  • 法令などで公開できないとされている情報(法令秘情報)
  • 個人に関する情報(個人情報)、法人に関する情報(事業活動情報)
  • 市民生活の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報(公共安全維持情報)
  • 公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれのある情報(意思形成過程情報)
  • 事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生じるおそれのある情報(行政運営情報)

なお、一部に開示できない情報があっても、その部分を除いて開示できる場合があります。

決定に不服があるとき

  実施機関の決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、公平で中立な判断を行うため、学識経験者で構成された「宇城市情報公開審査会」に意見を求め、その意見を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

宇城市情報公開審査会

  宇城市では、情報公開条例に基づき情報公開審査会を設置し、情報公開に関する不服申立についての諮問に対し、調査審議しております。

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制度の運用状況

審査会答申


お問い合わせ

宇城市 総務部 総務課 文書法規係

電話番号:
0964-32-1798

追加情報:PDFファイル

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