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個人情報保護

2024年04月25日更新

個人情報保護制度のご案内

  宇城市では、個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有する個人情報について、適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、自己情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利をその本人に保障し、市民の皆さまと市政の信頼関係を強めていくことを目指しています。

個人情報とは

  生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他により特定の個人を識別することができる情報をいいます。

取り扱いのルール

1.収集の制限

市が、個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にし、必要な範囲内で収集します。また、思想、信条、信教に関する情報は原則として収集しません。

2.目的外利用、提供の制限

事務の目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。

3.適正な管理

保有する個人情報は、正確かつ最新の状態を保つようにします。また、漏えい、滅失などがないように適正に管理し、不要になった情報は速やかに廃棄します。

4.罰則

職員又は委託を受けた者が、個人情報の不正な提供や収集を行ったときは、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

対象となる実施機関

  この制度を実施する機関は、市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

請求できる人

  どなたでも、市が保有する自分の個人情報について請求できます。なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求できます。

開示の請求

  市が保有する自分の情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有している公文書に記載されているものに限ります。)の開示を請求することができます。ただし、次のような場合には、開示できないことがあります。

開示できない情報

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別され又は識別され得るもの
  • 法人や事業を営む個人に関する情報で、開示することにより当該法人等に不利益を与え、又は競争上の地位その他正当な利益を害するもの
  • 犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 市の意思形成に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
  • 実施機関等が行う事務事業に関する情報で、開示することにより、当該事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの  等

  ただし、開示できない情報が記載されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示することになります。(部分開示)

請求の手続き

  請求は、全て総務課文書法規係で受け付けます。請求される方は、備え付けの請求書に、所定事項を記入の上、必要書類を添付し、請求していただきます。郵送、電話、電子メールによる請求はできません。

請求に対する決定

  請求があった日から起算して15日以内に開示の可否を決定します。やむを得ない理由があるときは、45日を限度として決定期間が延長される場合があります。なお、事務処理が困難な場合などは、決定期間が延長されることがあります。

開示の方法と費用

  開示の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要です。

訂正の請求

  市が保有する自分の情報(行政文書に記載されているものに限ります。)に、事実の誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。

利用停止の請求

  自分の情報が、「目的外利用、提供の制限」に違反して取り扱われているときは、その取扱いの停止を請求することができます。

決定に不服があるとき

  自分の請求などに対する決定について不服があるときは、不服申立てができます。不服申立ては、学識経験者等による「宇城市個人情報保護審査会」で審査し、市はその審査結果を尊重して、再度決定します。

事業者及び市民の責務

  事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、市の施策に協力しなければなりません。
  市民の皆さまは、個人情報の保護の重要性を認識し、法により保障された権利を正当に行使するとともに、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。

宇城市個人情報保護審査会

  宇城市では、宇城市個人情報保護審査会条例に基づき個人情報保護審査会を設置し、個人情報に関する不服申立てについての諮問に対し、調査審議しております。

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制度の運用状況

審査会答申


お問い合わせ

宇城市 総務部 総務課 文書法規係

電話番号:
0964-32-1798

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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