2022年03月28日更新
宇城市では、公共下水道事業計画区域外からの下水道の接続について、一定の要件を満たし、市長の許可を得たものに限り、供用開始区域の外から公共下水道施設に汚水を排除できるよう取り扱いを定めました。
このことを「区域外流入」といいます。
区域外流入の手続きの方法
区域外流入を希望される場合は、「宇城市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱」による手続きが必要です。尚、以下の基準を満たしていることが許可条件であるため、事前に上下水道課へご相談ください。
許可基準
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公共下水道管渠(公共下水道事業計画で主要な管渠に位置付けられている管渠及び圧送管路を除く。)が埋設されている道路に接していること。
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汚水を自然流下により公共下水道施設に流入させることができること。
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公共下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないこと。
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排水設備等の構造が法令等に定める基準に適合していること。
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排水設備から排除される汚水の水質が法令等に定める基準に適合していること。
その他、公益上特に必要があると市長が認めるもの。
宇城市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱 (PDF 80KB)
手続きの流れ
- 事前相談・・・窓口にて許可基準に合致するかの確認を行ってください。
- 区域外流入許可の申請・・・下記申請書様式にて申請してください。
- 区域外流入許可の決定・・・各施設の構造等については市の規定に従ってください。
- 工事の申請・・・許可決定通知後、公共下水道接続申請書類一式を提出してください。
- 工事の施工・・・施工方法等については、市の指示に従ってください。
- 工事の完了・・・工事完了後、公共下水道接続工事完了届を提出してください。
- 工事の検査・・・完了届の提出後、市が検査を行います。
- 工事完了認定・・・検査に合格した場合、工事完了認定書を送付します。
- 帰属申請・・・完了認定を受けた後、帰属申請書を提出してください。
- 帰属引受・・・帰属引受書により設置した公共ますまでの施設は市に無償帰属され、その後の維持管理は市で行います。認定書をもって、市に無償帰属されたこととし、その後の維持管理は市で行います。
4から10の手続きは、公共下水道接続申請と同じです。様式等は下記から
「公共下水道接続申請について」
様式第1号 公共下水道区域外流入許可申請書 (Word 17KB)
工事費及び受益者負担金について
区域外流入の許可決定を受けた場合、接続に必要な工事の費用は申請者の負担になります。
公共汚水桝の設置工事(開削工事に限る。)のみで接続が可能な場所については、区域外流入許可後に、公共汚水桝設置申請を行うことで、市が公共汚水桝を設置します。(手続きの流れの4から7は省略できます。)
また、接続を開始した翌年度から受益者負担金を納付しなければなりません。
まずは、上下水道課にご相談ください!
まずは、下記問い合わせ先まで事前にご相談ください。