2024年11月21日更新
不動産の相続登記が義務化されました
所有者不明土地(相続登記等の申請がされないことで現所有者の所在が不明の土地)の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。(改正不動産登記法第76条の2)
義務化の背景
相続登記がなされないことなどにより、所有者不明土地が全国的に増加しており、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因ともなったり、土地が管理されず放置され隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
相続登記とは
不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった等の際に、所管の法務局で相続人へ名義を変更することです。
相続登記の申請義務化
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有者の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
いずれについても、正当な理由(注1)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象となります。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
申請の手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。
(注1)相続人が極めて多人数にあがり、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続登記の申告義務化に関するQ&A(法務省)(外部リンク)
新たに「相続人申告登記制度」が設けられます
相続登記を早期に行うことが難しい場合に申告義務を負う相続人が申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記制度」が新設されました。これは、登記上の所有者に相続が開始したこと及び自らが相続人であることを法務局に申し出することにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
詳しくは法務局にご相談下さい。