2024年11月20日更新
地域未来投資促進法の趣旨
企業立地促進法の後継法として「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)」が2017年に施行されました。
この法律は、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業のみならず、サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。
制度の概要
「地域経済牽引事業」を行う事業者について、工場や物流倉庫などの新設・増設や設備投資を行う場合に、一定の要件を満たしていれば固定資産税が3年間免除されます。
「地域経済牽引事業」とは
地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域への相当の経済効果を及ぼすことにより地域の経済活動を牽引する事業です。
事業者が支援措置を受けようとする場合、熊本県と市町村で共同作成した「第2期熊本県地域未来投資促進基本計画」に基づき「地域経済牽引事業計画」を作成していただき、県知事の承認を受けることで減税措置などを受けることができます。
地域経済牽引事業の申請手続きや承認要件などについては、熊本県ホームページをご確認ください。
固定資産税の課税免除
課税免除を受けるための要件
対象事業者
熊本県に地域経済牽引事業計画の承認を受け、宇城市内の「促進区域」において、対象となる施設を設置した事業者
促進地域
宇城市全域
対象要件
家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格の合計が1億円(農林水産業関連業種にあっては5,000万円)を超えるもの
対象資産
- 土地(取得後1年以内に当該家屋または構築物の建設に着手した土地に限る)
- 家屋(事務所等に係るものを除く)
- 償却資産のうち構築物
※熊本県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること
課税免除を受けるための手続き
免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除・不均一課税申請書に以下の書類を添えて申請してください。
【様式】固定資産税課税免除・不均一課税申請書 (Word 15KB)
固定資産税課税免除・不均一課税申請書 (PDF 62KB)
- 地域経済牽引事業計画に係る申請書及び熊本県知事の承認書の写し
- 地域経済牽引事業者の履歴事項全部証明書
- 対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書
- 土地、建物及び償却資産の取得価格を確認できる売買契約書等の写し
- 対象施設に係る建物工事請負請負契約書の写し
- 対象施設に係る償却資産申告書及び種類別明細書の写し
- 施設全体の平面図(対象施設部分を明示してください)及び償却資産の配置図
- 対象施設の平面図(求積を記入したもの)
- 操業開始届
- 国税官署への青色申告承認申請書の写し
- その他市長が必要と認める書類
(注)次年度以降も同様の手続きが必要です。
課税免除の期間
該当する固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分