2025年02月28日更新
質問
Q1:今年1月5日に家を壊しました。今年度の固定資産税の課税対象となっています。どうしてですか?
Q2:私は令和2年に住宅を新築しました。令和6年度から税金が急に高くなっています。どうしてですか?
Q3:簡易な物置を家の敷地内に建てました。このような物置も固定資産税の対象となっています。どうしてですか?
回答
Q1回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、今年1月5日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となります。
Q2回答
新築の住宅に対しては3年間の固定資産の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。したがって、あなたの場合は、令和3年度から令和5年度分について減額されていたことになります。なお、3階建以上の中高層耐火住宅や長期優良住宅についても一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。
Q3回答
家屋として認定された場合には、課税の対象となります。固定資産税における家屋とは、土地に定着して建築され、屋根及び周壁を有し、居住、作業、貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてある、ボルトなどで土地と定着してあると認めた場合は家屋として認定し、家屋の課税対象となります。