2022年02月16日更新
熊本地震に係る被災者の負担軽減等と今後の災害対応を理由とする地方税法の改正により、被災した償却資産に代わるものとして取得した資産及び被災後改良した償却資産に対する固定資産税について、代替資産の取得期限が令和5年3月31日まで延長されました。
熊本地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例
熊本地震により、滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を令和5年3月31日までに取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分につき2分の1の額とする特例措置が設けられています。ただし、改良の場合は当該資産の10分の2以上の価値を減じた場合を対象といたします。
詳しくは、下の「熊本地震に係る代替償却資産特例の適用申告について」をご確認ください。
また、特例の申告は、下の申請書等のダウンロードをご利用いただき、毎年1月31日までに「償却資産申告書」と併せてご提出ください。