2022年02月16日更新
建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、平成20年度の税制改正により、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
平成20年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額の要件
家屋の要件
次の要件をすべて満たす家屋であること
- 平成20年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く。)であること
- 併用住宅の場合、省エネ改修後の家屋の床面積の2分の1以上が専用住宅であること
- 省エネ改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
工事の要件
次の要件をすべて満たす工事であること
- 省エネ改修工事を行っていること
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 省エネ改修工事費用から、国又は地方公共団体からの補助金又は給付金を差引いた額が50万円(税込)を超えていること
- 令和4年3月31日までに工事を完了するものであること
減額期間
減額されるのは省エネ改修工事完了年の翌年度分の固定資産税です
減額対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで(120平方メートルを超える部分については減額されません)
提出書類
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 補助金・給付金の額がわかる書類(交付を受けている場合)
- 改修に要した費用を証する書類
- 納税義務者の方の住民票の写し
- 改修に係る工事明細や写真
- 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(証明書)
その他注意点
- 省エネ改修工事に伴う減額は複数回、受けられません。
- 工事完了日から3か月以上経過して申告が行われた場合、やむを得ないと認められる理由がない限り、減額は受けられません。