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固定資産の所有者が亡くなられた場合は、代表者を定めていただく必要があります。

2022年07月07日更新

 市内にある固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が亡くなられた場合、相続登記(名義の変更)が完了されるまでの納税や書類の受け取り等をされる方(相続人代表者及び現所有者代表者)をお届けいただく必要があります。

 この届出書は、法的に相続を確定するものではなく、相続登記や相続税の申告とは一切関係ありません。

提出書類

 下記によりダウンロードできます。原則、届出書には、代表者の署名及び押印(認印可)と他の法定相続人全員の署名が必要です。

提出期限

 亡くなられた日(現所有者であることを知った日の翌日)から原則3ケ月を経過した日まで

相続登記について

 この届出は、登記事項を変更するものではありません。相続登記は、熊本地方法務局宇土支局にて手続きを行ってください。

相続放棄について

 相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所で行っていただく必要があります。詳しくは該当する地域の家庭裁判所にお尋ねください。

 相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

追加情報:PDFファイル

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