2025年02月28日更新
個人が一定の要件を満たす住宅を新築または取得し自己の居住用としてその住宅を使用する場合、住宅用家屋証明書を取得することで、法務局で登記申請(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)をする際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
適用家屋の要件
- 自分が居住するための家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 建築後または取得後1年以内の家屋
- 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
- 建築後未使用の家屋(建売住宅など)の場合や、建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は、取得原因が売買または競落によるものであること
- 建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は、昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
(昭和56年12月31日以前の家屋の場合は現行の耐震基準を満たしていること)
必要書類
新築した家屋の場合
- 住宅用家屋証明書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し(入居が申請時より後になる場合は、その理由の申立書)
- 登記申請書の写し又は登記事項証明書の写し
- 平面図(間取りがわかるもの)
- 立面図
- 長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
建築後未使用の家屋(建売住宅など)の場合
- 住宅用家屋証明書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し(入居が申請時より後になる場合は、その理由の申立書)
- 登記申請書の写し又は登記事項証明書の写し
- 平面図(間取りがわかるもの)
- 立面図
- 売買証明書又は譲渡証明書(競売の場合は代金納付期限通知書)
- 家屋未使用証明書(建築後1年以内は不要)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
- 住宅用家屋証明書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し(入居が申請時より後になる場合は、その理由の申立書)
- 登記申請書の写し又は登記事項証明書の写し
- 売買証明書又は譲渡証明書(競売の場合は代金納付期限通知書)
- 昭和56年12月31日以前の家屋の場合は現行の耐震基準を満たしていることが分かる証明の写し
手数料
1件 1,300円