2022年02月16日更新
相続・売買・贈与等で登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、市役所での手続きが必要になります。
家屋の登記がされている場合は、法務局に所有者変更をする所有権移転登記の手続きをしてください。この場合、家屋の所有者変更は法務局から市役所へ通知があり、所有者の変更となります。
手続き方法
税務課資産税第1係に「家屋所有者変更届(未登記物件用)」を提出していただくことによって所有者変更ができます。また、所有者の変更は、原則届出を受理した日付が基準となります。届出を受理した日付によって新所有者へ所有権移転される年度が異なりますので、あらかじめご確認ください。
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4月1日から1月1日(賦課期日)までに受理した場合・・・翌年度より新所有者へ課税します
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1月2日から3月31日までに受理した場合・・・翌々年度から新所有者へ課税します
提出書類
- 家屋所有者変更届(未登記物件用)
- 契約書等の写し(売買・贈与・交換等の場合)
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