2022年03月27日更新
質問
Q1:土地の評価額が下がっても税額が上がるのはどうしてですか?
Q2:昨年、住宅を壊しましたが、土地については、今年から急に高くなっています。どうしてですか?
Q3:農地転用許可を受けて、土地(田・畑)の固定資産税が上がりました。転用許可を受けてからもずっと作物を作っており、現況は田や畑のままですが、税額があがったのは、どうしてですか?
Q4:取引価格と比べて土地の評価額が高いのは、どうしてですか?
回答
Q1・Q2回答
土地の上に一定要件を満たす住宅(専ら人の住居用に供する家屋等)があると「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、減額されます。しかし、住宅の取り壊しや住宅としての用途を変更すると本適用が適用されず、課税標準額が増加することで税額が上がります。
Q3回答
農地法に基づく転用許可を受けた農地は、宅地としての潜在的価値を有しており、売買においても、宅地等の価格に準じた水準にあると考えられますので、宅地並みの評価を行うこととされています。このような農地を「宅地介在農地」といいます。具体的には、その用地が宅地であるとした場合の価格から、宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費を引いた価格が評価額になります。その後、転用許可を受けた土地を造成した場は、「宅地」や「雑種地」として課税されます。なお、転用許可を受けたものの造成に着手しない場合は、現況が「田」や「畑」などの農地であったとしても農地より評価額の高い「宅地介在農地」として課税されたままとなります。転用許可を受けたものの引き続き農地としてご利用される場合は、必ず市農業委員会事務局にご相談されてください。
Q4回答
固定資産の価格は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって決定されます。知人や親戚などの間での安価な売買や将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎなどによる個別的な事情を排除して、その資産自体の本来の価格を適正に反映した価格です。(正常売買価格)。このため、実際の取引価格よりも固定資産評価額の方が高くなったり、逆に安くなったりすることがあります。