2022年03月27日更新
課税対象となる家屋
課税対象となる家屋とは、以下の要件を満たす家屋です。
- 土地への定着性:基礎等で土地に定着していること
- 外気分断性:建物を覆う屋根があり、壁で3方以上囲まれていること
- 用途性:目的とする用途に供し得る状態にあること
家屋評価のしくみ
家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格を基準とする方法で求めます。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。
在来分の家屋については、3年ごとに評価替えが行われます。ただし、評価替えにて算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には前年度の評価額に据え置かれます。
新築家屋の評価
再建築費評点数とは
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。
一点単価とは
物価水準による補正率(東京都を標準として地域格差を考慮したもの)と、設計管理費などによる補正率をかけたもの
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は上記の新築家屋の評価と同じ算式で求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
家屋に対する減額措置
住宅については、以下のような固定資産税の減額制度があります。
新築住宅に対する減額措置
一定の要件を満たす新築家屋は、新築後一定期間固定資産税の減額制度があります。
(詳しくは新築住宅に対する固定資産税の減額措置)
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の耐震改修工事を行った場合は固定資産税の減額を受けることができます。
(詳しくは住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
一定のバリアフリー改修工事を行った場合は固定資産税の減額を受けることができます。
(詳しくはバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書)
省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
一定の省エネ改修工事を行った場合は固定資産税の減額を受けることができます。
(詳しくは省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書)