2023年08月17日更新
認可地縁団体制度
認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになります。
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
質疑応答につきましては下記のPDFファイルをご確認ください。
解散に伴う債権申出公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、回数が3回以上から1回となります。
認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市区町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
しかし、今回の改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、認可を受けることが可能となります。
表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後、総会での決議や規約を見直し、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することが可能となります。
なお、規約を改正される場合は、下記規約変更認可申請書を総務課行政係までご提出ください。