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認可地縁団体制度

2024年07月30日更新

認可地縁団体制度

地縁団体とは

地縁団体とは、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体のことを指します。

認可地縁団体制度とは

認可地縁団体制度とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。

このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、次の4つの要件を満たす必要があります。

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められていること。

  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には、目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていなければならないこと。

 

次のような団体は対象となりませんので注意してください。

  •  特定の目的の活動だけを行う団体
    同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など
  •  構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体
    老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など

必要書類

認可申請書

認可申請書を提出する年月日を、申請年月日として記載することとされています。

認可申請書 (Word 13KB)

規約

規約の参考例 (Word 37KB)

認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類

認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しが必要です。

議事録の参考例 (Word 31KB)

構成員の名簿

構成員の名簿は、未成年を含む、すべての構成員の住所・氏名が記載されている必要があります。

構成員名簿の参考例 (Word 14KB)

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

総会に提出した事業報告書、収支予算書、決算書など

申請者が代表者であることを証する書類

  • 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し
  • 申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書

就任承諾書 (Word 13KB)

団体の区域図

 

令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。そのため、それまで必要な書類であった保有資産目録及び保有予定資産目録は不要となります。

認可と告示

認可申請の書類を提出された後、市において書類を審査し、市長による認可と告示を行います。
この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになりますので、法務局での法人登記手続きは必要ありません。ただし、不動産登記の手続きは必要となりますので、ご注意ください。

認可にともなって告示される内容は次のとおりです。

  【告示事項】

  1. 団体の名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
    (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

認可告示後の手続き

認可地縁団体の告示事項に係る証明書の発行

認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。
この証明書の発行は、「認可地縁団体証明書交付請求書 (Word 15KB)」により、総務課行政係まで申請してください。
なお、証明書の発行手数料は1通につき300円です。

認可地縁団体としての印鑑登録と証明書の発行

認可を受けた「地縁による団体」は、「宇城市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則」の規定に基づき、認可地縁団体の印鑑を登録することができます。
その際は、総務課行政係までご相談ください。
(注)印鑑登録は、団体の判断により必要に応じて行ってください。

(印鑑登録に必要なもの)


印鑑登録を行った後「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (Word 15KB)」に基づき、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。
なお、証明書発行手数料は1通につき300円です。
認可地縁団体の代表者本人又は委任の旨を証する署名に基づく代理者のみ請求できます。

その他の届け出について

代表者の変更など、告示事項に変更があった場合は「告示事項変更届出書 (Word 13KB)」と「告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録)」を提出してください。代表者に変更があった場合は「就任承諾書 (Word 13KB)」も提出してください。

規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。届出の際に必要な書類は次のとおりです。
なお、規約を変更した場合、市長の認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)
(注)規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません。

  • 規約変更認可申請書 (Word 24KB)
  •  規約変更の内容及び理由を記載した書類
  •  総会議事録
  •  規約(新)
    規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合は、別途、告示事項変更の届出も必要になります。

所有不動産の登記の特例

平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

申請の要件

下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 認可地縁団体が不動産を所有していること。
  2. 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

申請については、事前に総務課行政係にご相談ください。

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Word 18KB)

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Word 18KB)

地方自治法の一部改正に伴う認可地縁団体制度の見直し

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

  認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

  地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになります。
  地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

質疑応答につきましては下記のPDFファイルをご確認ください。

解散に伴う債権申出公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

  認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、回数が3回以上から1回となります。

認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行

  これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市区町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
  しかし、今回の改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、認可を受けることが可能となります。

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

  認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
  今後、総会での決議や規約を見直し、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することが可能となります。
  なお、規約を改正される場合は、下記規約変更認可申請書を総務課行政係までご提出ください。

お問い合わせ

宇城市 総務部 総務課 行政係

電話番号:
0964-32-1798

追加情報:PDFファイル

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