2025年04月14日更新
盛土規制法とは
- 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害を踏まえて、危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」(旧法)が改正され「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
- 熊本県では、県内全域が規制区域に指定され、令和7年4月1日から運用が開始されました。
- 指定後、規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)に関わらず、一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積に対して許可または届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対する罰則が強化されます。
規制区域のイメージ
宅地造成等工事規制区域と特定盛土規制区域の2種類に分かれます。
【宅地造成等工事規制区域】
市街地や集落、その周辺等、人家等が存在するエリアを指定
【特定盛土等規制区域】
市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から人家等に被害を及ぼしうるエリアを指定
区域イメージ
(注)出典 「盛土規制法パンフレット」国土交通省より
規制区域の案について
熊本県内全域が規制区域に指定される予定です。
熊本県の規制区域(盛土規制法)(熊本県ホームページ)(外部リンク)にて、規制区域が公表されています。
規制区域内における許可や届出
規制区域内で、一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可や届出が必要となります。
許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。
(注)出典 「許可及び届出の対象となる盛土等の規模」熊本県HPより
必要な手続きについて
盛土規制法に基づく許可や届出の手続きについては、盛土規制法に基づく許可・届出の手続き(熊本県ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
運用開始日(令和7年4月1日予定)前に着手している工事
法第21条第1項・第40条第1項の届出
【届出時期】 運用開始(令和7年4月1日予定)から21日以内(令和7年4月22日予定)
【届出先】 熊本県建築課
運用開始日(令和7年4月1日予定)以降に着手する工事
許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1条)
- 許可
【申請時期】 工事着手の前にあらかじめ許可を受ける必要があります - 届出
【届出時期】 工事着手の30日前までに届出が必要です
関連リンク
盛土規制法の運用について(熊本県)(外部リンク)
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省)(外部リンク)