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大規模災害によるパスポート手数料の減免があります

2025年08月18日更新

 災害救助法もしくは被災者生活支援法(以下、「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち、要件を満たす場合は、パスポートの発給手数料が減免されます。

パスポート申請時に市町村旅券窓口へお申し出ください。なお、オンライン申請は減免対象外です。

詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

熊本県ホームページ(外部リンク)

外務省ホームページ(外部リンク)

対象者(下記1、2をともに満たす方)

  1.  全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方

  2.  災害救助法等適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方

申請に必要な書類

  1.  罹災証明書の原本(全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方)

  2.  住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地証明)

  3.  その他、通常の発給申請に必要な書類一式

申請期間

災害救助法等適用日(令和7年8月10日)から原則1年

留意事項

  • 申請方法は、窓口での紙申請のみです。オンライン申請は減免の対象外です。

  • 必ず旅券申請時に同時に行ってください。通常の発給申請後に減免申請をすることはできません。

  • 災害救助法等の適用前の申請は、対象外です。

  • 手数料の減免は、一律免除で、一災害あたり一回限り減免申請ができます。

お問い合わせ

宇城市 市民部 市民課 窓口サービス係

電話番号:
0964-32-1446

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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