2025年08月18日更新
災害救助法もしくは被災者生活支援法(以下、「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち、要件を満たす場合は、パスポートの発給手数料が減免されます。
パスポート申請時に市町村旅券窓口へお申し出ください。なお、オンライン申請は減免対象外です。
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
対象者(下記1、2をともに満たす方)
- 全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方
- 災害救助法等適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方
申請に必要な書類
- 罹災証明書の原本(全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方)
- 住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地証明)
- その他、通常の発給申請に必要な書類一式
申請期間
災害救助法等適用日(令和7年8月10日)から原則1年
留意事項
- 申請方法は、窓口での紙申請のみです。オンライン申請は減免の対象外です。
- 必ず旅券申請時に同時に行ってください。通常の発給申請後に減免申請をすることはできません。
- 災害救助法等の適用前の申請は、対象外です。
- 手数料の減免は、一律免除で、一災害あたり一回限り減免申請ができます。