2024年09月09日更新
このページは、一般使用者及び清掃業者の方向けのページです。
指定工事店様向けのホームページは、【指定工事店向け】水道開始中止申請をご確認ください。
水道、下水道、農業集落排水施設の使用について
宇城市の水道、下水道、農業集落排水施設の使用の開始、中止、名義や使用人数変更については、事前の申請が必要です。
専用フォームからのインターネットでのオンライン申請にてお手続きをお願いします。
なお、名義の変更と人数変更の手続きについては、確認事項や注意事項が多いため、オンライン申請を受け付けておりませんので、窓口でのお手続きをお願いします。
水道の開始の申請については、開始希望日の3営業日前までにお願いします。当日や翌日の開始希望につきましては、事前に申請をされた他のお客様の手続きを優先するため開始希望日どおりの開始ができない場合があります。
料金、使用料の支払いのために口座を新規登録する場合は、対応する金融機関での手続きが必要になります。
オンライン申請について
令和3年3月より、専用フォームからのオンライン申請の受付を開始しました。必要事項を入力して、送信すると来庁することなく、開始、中止の手続きが可能になります。
ただし、使用場所や氏名に不備があると申請を受理することができませんので、内容に誤りがないかご確認のうえ、申請をお願いします。
申請後に、内容の変更をする、または、申請を取り消す場合は、直接上下水道課にお電話ください。
※上下水道課及び支所窓口にてインターネット申請の補助を行っています。
水道、下水道、農業集落排水施設の変更申請、廃止申請について【窓口提出が必須】
申請書様式
変更申請書
ご使用者が亡くなりご家族の方に名義を変えたい、下水道使用料等が人数算定の世帯において、人数が変更になったときにご提出ください。
名義の変更は、前の使用者の債務等も引き継ぎますので、ご注意ください。
廃止用申請書
水道の権利そのものを放棄し、物理的に給水管を閉鎖する場合。
給水管の閉鎖に伴う工事費は、お客様のご負担になります。また、再度水道を利用したい場合は、加入金が必要になりますのでご注意ください。通常のお引越し等の手続きでは、使用しません。申請を行う際には、必ず、上下水道課にご確認ください。