2025年11月06日更新
定型約款について
令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の供給に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「あらかじめ定められた契約書の条文」のことで、宇城市においては【宇城市水道事業給水条例】と【宇城市水道事業給水条例施行規程】がこの定型約款にあたるものです。
内容につきましては、下記リンク先よりご確認ください。
関連リンク集
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〈参考掲載〉
給水停止について
水道料金に滞納があると「給水停止」になります。
いったん給水停止になりますと、滞納料金を精算されない限り、給水の再開や新たな給水を開始することはできません。
なお、給水停止後もお支払いがない場合は給水契約を解除し、解除日までの料金全額をお支払いいただくことになります。
給水停止の根拠法令
- 水道法第15条第3項
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
- 宇城市水道事業給水条例第48条第1項
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第17条、第21項第21条第2項、第24条第4項の工事費、第27条第2項の修繕費、第31条の料金、第40条の加入金、第42条の手数料その他この条例により納付する金額を指定期限内に納付しないとき。
- 民法第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

