2022年07月04日更新
宇城市の給水区域内で給水装置工事を施工する際は、必ず指定給水装置工事事業者の指定を受けている必要があります。
Q 1.どうして指定を受ける必要があるのか?
A.水道法第16条の2第1項に基づき、給水装置の工事を適正に施行することができる者として認められる必要があるためです。
Q 2.手続きの方法は?
A.宇城市上下水道課に下記書類をご提出下さい。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)
給水装置主任技術者免状の写し、及び主任技術者証の写しも添付すること。 - 機械器具調書(様式第1号)
- 写真(機械器具及び事業所)
- 事業所所在位置図(ゼンリン地図等に明示)
- 定款(法人の申請の場合)(原本証明が必要)
- 登記簿謄本(法人、財団法人の申請の場合)
寄付行為(財団法人の申請の場合)
身分証明書及び住民票の写し(個人の申請の場合) - 登録手数料 10,000円(非課税)
Q 3.指定事項に変更が生じた場合は?
A.すでに指定給水装置工事事業者の指定を受けているもので、指定事項に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開される場合は、以下の手続きが必要となります。
氏名(法人、財団法人の場合は代表者の氏名)・名称・住所の変更の場合
- 指定事項変更届出書(様式第10)
- 誓約書(様式第2)
- 事業者証(原本)
- 定款(法人の申請の場合)(原本証明が必要)
- 登記簿謄本(法人、財団法人の申請の場合)
寄付行為(財団法人の申請の場合)
身分証明書及び住民票の写し(個人の申請の場合)
役員氏名(法人の場合)の変更の場合
- 指定事項変更届出書(様式第10)
- 誓約書(様式第2)
- 登記簿謄本
主任技術者の氏名・主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更
- 指定事項変更届出書(様式第10)
- 主任技術者免状の写し、及び主任技術者証の写し
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
廃止・休止・再開される場合
- 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
- 事業者証(廃止の場合)
なお、個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社設立については指定の「廃止」手続きに併せ、新規申請が必要になります。
Q 4.指定の更新を受けるには?
A.更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。更新を希望される場合は、Q2.と同じ書類一式に加え、現在の事業者証(原本)を提出して下さい。
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。改正水道法は令和元年10月1日に施行され、既に市の指定を受けている事業者は、更新に係る猶予期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意下さい。
申請から指定の決定(指定工事業者証の交付)までに1ヶ月程度期間を要しますのでご注意下さい。
申請等受付:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)