2025年08月19日更新
令和7年豪雨災害により被災された方の水道料金、下水道使用料等を減免します。
令和7年8月豪雨災害により被災された方の水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料を減免します。
対象となる方
・宇城市の「罹災証明書」の交付を受けた方
※注意点 本市以外の自治体での「罹災証明書」又はそれに類する証明書、本市の「罹災届出証明書」又はそれに類する証明書は対象となりません。
減免内容
9月(8月使用分)請求分
減免内容
宇城市の罹災証明書の交付を受けられた区分に応じて、全額減免又は従量金額(基本料金のみ請求)を行います。
判定 | 減免区分 | |
---|---|---|
床上浸水 |
全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 |
全額減免 |
床下浸水 | 一部損壊 |
基本料金のみ請求 従量金額のみ減免 |
※「罹災証明書」に記載の「罹災場所」に給水する水道料金、排水する下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料が減額の対象となります。
減免に関するお手続き
本市の罹災証明書の申請受付にて、減免申請があったとみなします。(申請不要です。)
ご注意点
(1) 令和7年9月10日(水)までの「罹災証明書」で上記の判定で交付された方
減免した金額で、9月(8月使用分)に請求します。
(2) 令和7年9月11日(木)以降に「罹災証明書」で上記の判定で交付された方
減免する前の水量にて9月(8月使用分)に請求します。
納期限までにご納付いただき、減免額との差額分を後日還付させてたいだきます。
還付の場合は必要なお手続きがありますので、還付するまでにお時間をいただきます。。
Q&A よくあるお問い合わせ
Q1 従量金額とは何ですか?
A1 従量金額とは、基本水量を超過して使用された場合に1立法メートル超過ごとにお支払いいただく金額のことです。