2022年02月22日更新
平成15年12月1日に期日前投票制度が設立されました。
この制度により、これまで不在者投票会場で行っていた投票用紙を封筒に入れ、署名するといった手続きが不要となり、投票日前の投票手続きが大幅に簡素化されました。仕事や旅行、冠婚葬祭、疾病、負傷などにより、投票日に投票できない方は期日前投票制度をご利用ください。
ただし、ほかの選挙管理委員会や病院、老人ホームなどの施設における不在者投票は、従来の不在者投票となります。
また期日前投票を行う日に選挙権を有しない方も期日前投票ができないため、従来の不在者投票となります。
(例:9月12日で20歳の誕生日を迎える場合)
誕生日の前日(365日目)に年を取るために、9月11日から選挙権を得ることになります。そのため9月10日までは期日前投票ができないため、従来の不在者投票となります。
9月11日から期日前投票ができるということになります。)
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従来の不在者投票
- 宣誓書・請求書に記入、投票用紙に記入
- 投票表紙を内封筒に入れる
- 外封筒へ入れて投票者が署名をする
- 不在者投票管理者へ提出
- 投票管理者が投票箱へ
- 開票所
期日前投票
- 宣誓書・請求書に記入、投票用紙に記入
- 投票用紙に記入
- 投票者本人が投票用紙を直接投票箱へ
- 開票所