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学生の国民年金保険料納付特例制度

2022年02月21日更新

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生については申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 学生納付特例として承認された期間は、次のように取り扱われます。希望する場合には市民課国保年金係またはお近くの年金事務所で手続きが必要です。

  • 納付催促されません
  • 障害年金、遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります
  • 老齢年金を請求する場合には、「受給資格期間(10年以上必要)」に含まれますが、年金額には反映しません
  • 将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています(承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります)。

「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 学生証または在学証明書(原本)など、学生であることが証明できるもの
  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類

申請・問い合わせ先

  • 宇城市 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1417
  • 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
  • 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
  • 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
  • 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111

 日本年金機構ホームページ: 国民年金保険料の学生納付特定制度(外部リンク)

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 国保年金係

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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