2022年02月22日更新
選挙の基本原則
選挙制度については、もっとも基本的な原則は憲法に定められ、これを受けて公職選挙法でより詳細に規定されています。
- 普通選挙・・・・納税額などによって選挙権に差別を設けない
- 平等選挙・・・・平等に一人一票
- 秘密選挙・・・・誰に投票したかわからないようにする
- 直接選挙・・・・有権者が直接代表者を選ぶことが出来ます
- 自由選挙・・・・誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票することが出来ます
選挙権
18歳以上の日本国民には、選挙権が有ります。
ただし、市長や市議会議員の選挙権は、宇城市に引き続き3か月以上住所を有することが必要です。
被選挙権
次の要件が必要となります。
- 衆議院議員・市長 満25歳以上の日本国民
- 県議会議員・市議 満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者
- 参議院議員・県知事 満30歳以上の日本国民
選挙人名簿
「選挙人名簿」に登録されないと投票することができません。
登録されるためには、次の要件が必要となります。
- 市の区域内に住所があること。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記載されている者であること。
登録されるのは、年4回(3月・6月・9月・12月)の定時登録の時か選挙の前にある選挙時登録の時です。
各月1日が登録基準日で2日に選挙人名簿に登録します。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳にもとづいておこなわれるので住民の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。