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大雨による空き家の浸水被害に伴う災害ごみの処分について

2025年08月14日更新

令和7年(2025年)8月10日(日曜日)から11日(月曜日)の豪雨により被災(浸水)した空き家の残置物等の廃棄処分は、災害ごみとして、減免申請により宇城クリーンセンター及び災害ごみ集積場(稲川グラウンド)への搬入ができます。

開設時間、対象品目、注意事項などをご確認いただき、ごみの混在による火災や爆発事故等を防ぐため、各仮置場係員の指示に従って分別して搬入ください。

なお、今回の措置は、豪雨による浸水被害に限定した措置となります。復興への妨げともなりますので、一般ごみの搬入や不法投棄はおやめください。

【開設時間、対象品目、申請に必要なもの等については、下記をご確認ください。なお、空き家の場合、申請に必要なものは、外部リンク記載の他に罹災届出証明書必要となります。

 

~申請から搬入までの流れ~

  1.  罹災届出証明書の申請。 【外部リンク】罹災証明(罹災届出証明)申請のお知らせ
  2.  減免申請。 【外部リンク】大雨による浸水被害に伴う災害ごみの搬入
  3.   搬入先の受付で、「2の減免申請書」を提示。

 

お問い合わせ

宇城市 市長政策部 地域振興課 まちづくり推進係

電話番号:
0964-32-1906

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