文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

令和8年熊本地震の罹災証明・罹災届出証明の申請を受け付けます

2026年08月04日更新

令和8年熊本地震災害の罹災証明・罹災届出証明の申請を受け付けます

本日も早朝より多くの方が並ばれている状況で、混雑が予想されるため、整理番号を事前に配布する予定です。
また、各会場の受付人数の上限に達した場合は、本日の申請受付を終了します。

罹災証明書の申請窓口では、来庁者の安全確保と待ち時間の負担軽減、窓口業務の円滑な運営のため、整理券を配布します。
整理券を受け取られた方は、案内時間まで庁舎外や車内などでお待ちいただくこともできます。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

罹災証明書の申請受付は、9月も継続する予定です。

8月3日(月)から宇城市役所本庁新館では350人、三角支所は60人、豊野支所では60人を受け付けます。
整理番号の配布は行いますが、早朝から並ばれたとしても職員がいない場合がございます。
また規定の人数に達した場合、その日の受付を終了します。ご了承ください。

受付開始直後はかなりの混雑が予想されます。
平日に加え、土日や、お盆時期も受け付けますので、被災状況の写真を撮っておき、お急ぎでなければ、混雑する時期を避けてお越しいただきますようお願いします。

※災害ごみを搬入される方へ
   災害ごみ
の搬入については、罹災証明書は不要です。

    詳しくは、衛生環境課から公開されている情報をご確認ください。

※任意保険の申請のために罹災証明書を取得されたい方へ
    保険会社によっては罹災証明が不要な可能性もございます。
    ご自身の加入している保険会社へご確認ください。

申請受付期間

本    庁        7月31日(金)から当面の間
三角支所    8月1日(土)から当面の間
豊野支所    8月1日(土)から当面の間
小川総合文化センターラポート    未定
不知火支所    未定
(注)小川総合文化センターラポート及び不知火支所については、機器・停電復旧の見込みが立っていないため申請窓口の開設時期は未定です。

申請方法

 

写真の撮り方

Step1    表札と建物の全景をとる
              ・なるべく周囲4方向(東西南北など)から撮影

Step2    被害箇所を撮る
              ・被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮影
              ・被害面積と程度が分かるように撮り、指差しやメジャーで該当箇所を指定する

住まいが被害を受けたとき最初にすること(写真の撮り方) (PDF 2,366KB)


(注)住家以外(ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、罹災証明ではなく、罹災届出証明の対象となります。

罹災証明書とは

  水害、地震、風災などにより被災した人に対し、宇城市が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
  被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。

被害程度

  1. 全壊
  2. 大規模半壊
  3. 中規模半壊
  4. 半壊
  5. 準半壊
  6. 準半壊に至らない(一部損壊)

 

手続きに必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 罹災状況の分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの。現像は不要です。)

 (注)自己判定方式を希望される場合、写真の提出は必須ですが、自己判定方式を希望しない場合は、写真の提出は必須ではありません。ただし、写真の提出があると被害認定調査をより正確に行なうことができます。

 本人および家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です

注意事項

  •  「罹災の程度」の判定は住居のみを対象とします
  • 1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみ発行します。
  • 罹災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
  • 「罹災の程度」が必要ない場合(非住家および家財、保険申請など)は「罹災届出証明書」の申請をお願いします。

 

自己判定方式とは

自己判定方式とは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない」物件について、現地調査は行わずに、被災者が自ら撮った被災住宅の写真に基づき、被災者本人の同意の上で「一部損壊」の罹災証明書を交付できる方式です。
自己判定方式は現地調査を行わないため、罹災証明書の発行を迅速に行うことが可能です。

(注)自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に変えるため、被災住宅の写真等の添付が必要となります。(現地調査は行いません。)
(注)自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります

罹災届出証明書とは

「罹災の届出があったこと」を証明する申請です。
自然災害による物件などの被害について写真などで確認し、被災者から「罹災の届出があったこと」を証明するものです。市の職員による被害状況の調査は行わず、罹災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、工場や店舗などの事業所の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害などについては、この証明書で対応します。この証明書は保険請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。申請には、罹災状況の分かる写真が必ず必要です。

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

追加情報:PDFファイル

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

ページの 先頭へ