2022年04月15日更新
特別徴収とは?
保育料を納期限内に納付されていない方を対象に、宇城市が支給する児童手当から保育料を直接徴収(天引き)することです。
保育料を納期限内に納付されている多くの方々と、納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するために行っています。
どんな人が対象?
毎月1日時点で、3か月分以上の保育料を滞納している方。
どんな方法で特別徴収するの?
2月、6月、10月に支給される児童手当から、自動的に保育料を差し引きます。
金額
【児童手当額】より【保育料】を差し引いた分が【児童手当支給額】
項目 | 1か月の額 | 4か月分の額 |
---|---|---|
児童手当額 | 10,000円 | 40,000円 |
保育料 | 8,000円 | 32,000円 |
児童手当支給額(実際に受け取る額) | 2,000円 | 8,000円 |
対象の期間
児童手当の支給月 | 充てられる保育料の対象月 |
---|---|
6月 | 4月・5月 |
10月 | 6月・7月・8月・9月 |
2月 | 10月・11月・12月・1月 |
翌年6月 | 2月・3月 |
特別徴収の対象となった場合、原則当該年度内は特別徴収の対象となります。
お問い合わせ先
宇城市 福祉部 子ども未来課 保育園係 電話:0964-32-1404(直通)