2023年06月06日更新
都市再生特別措置法(立地適正化計画)に基づく届出制度
1.立地適正化計画とは
立地適正化計画は、人口減少・少子高齢化、頻発・激甚化する自然災害等の課題に対応したまちづくりの取組を進めるための計画で、都市計画区域内に「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」を定め、これらの区域内に居住や医療・福祉・商業等の都市機能を誘導することで、地域公共交通と連携しながら、長期的な視点で「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりの取組を進めるものです。
計画の公表予定日
令和5年6月1日(木曜日)
立地適正化計画については下記リンクをご確認ください。
「宇城市立地適正化計画」宇城市ホームページ
2.届出制度について
(1)届出制度とは
届出制度は、立地適正化計画で定めた居住誘導区域や都市機能誘導区域の区域外における住宅開発等や誘導施設の整備の動き、都市機能誘導区域の区域内に立地している誘導施設の休廃止の動きを把握するためのものです。
立地適正化計画の作成・公表に伴い、届出の対象となる行為(以下の1から3の行為)を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。また、届出の内容を変更する場合も同様です。
- 居住誘導区域の区域外における一定規模の住宅の開発行為や建築等行為
- 都市機能誘導区域の区域外における誘導施設の開発行為や建築等行為
- 都市機能誘導区域の区域内における誘導施設の休廃
(2)届出の流れ
届出の対象となる行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに、届出に必要な書類を作成し、都市整備課へ提出してください。
(3)届出の開始日
令和5年6月1日(木曜日)
届出は、届出の対象となる行為を同日以降に着手日する場合に必要となります。
3.届出の対象となる区域
届出制度の対象となる区域は、都市計画区域の区域内となります。
都市計画区域の区域外については、届出を行う必要はありません。
4.居住誘導区域および都市機能誘導区域
立地適正化計画で設定した居住誘導区域および都市機能誘導区域は、以下のとおりです。
- 誘導区域拡大図_A3_15000分の1 (PDF 1,341KB)
- 誘導区域拡大図_都市機能誘導区域_都市中枢ゾーン (PDF 870KB)
- 誘導区域拡大図_都市機能誘導区域_行政サービスゾーン (PDF 860KB)
- 誘導区域拡大図_都市機能誘導区域_松橋・曲野生活機能集約ゾーン (PDF 862KB)
- 誘導区域拡大図_都市機能誘導区域_久具生活機能集約ゾーン (PDF 2,887KB)
- 誘導区域拡大図_都市機能誘導区域_高良生活機能集約ゾーン (PDF 1,161KB)
5.届出の対象となる行為等
(1)居住誘導区域外における住宅の建築等の届出(都市再生特別措置法第88条)
ア 届出の対象となる行為
居住誘導区域の区域外において、一定規模以上の住宅開発等を行おうとする場合、届出が必要となります。
【開発行為】
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
- 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
- 1.の住宅等の新築
- 建築物を改築し、またはその用途を変更して1.の住宅等とする行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為
イ 届出の時期
開発行為や建築等行為(届出の内容を変更する場合は、変更に係る行為)に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
ウ 届出に必要な書類等
届出は、所定の届出様式に添付図書を添えて、都市整備課へ1部提出してください。
区分 |
届出様式 |
添付図書 |
---|---|---|
開発行為の場合 |
|
|
建築等行為の場合 |
|
|
上記2つの届出内容の変更の場合 |
|
変更内容を示す上記と同じ図書 |
届出を代理人に委任する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
(2)都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等の届出(都市再生特別措置法第108条)
ア 届出の対象となる行為
都市機能誘導区域の区域外において、誘導施設(《誘導施設》の表参照)の整備を行おうとする場合、届出が必要となります。
【開発行為】
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【建築等行為】
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
ただし、以下の行為については届出を行う必要はありません。
- 誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
- 1.の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
- 建築物を改築し、またはその用途を変更して1)の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為
イ 誘導施設
立地適正化計画で設定した誘導施設は、以下の表のとおりです。
誘導施設は都市機能誘導区域ごとに設定しています。
(表中の「○(白丸表記)」は、その都市機能誘導区域に設定した誘導施設をあらわしています。)
対象地区 | 都市中枢ゾーン | 行政サービスゾーン |
生活機能集約ゾーン (松橋・曲野) |
生活機能集約ゾーン (久具) |
生活機能集約ゾーン (高良) |
---|---|---|---|---|---|
大規模集客施設 | |||||
ホテル (集会機能を有するもの) |
|||||
救急病院 (二次・三次医療) |
|||||
文化施設 (ホール、地域交流施設等) |
|||||
庁舎 | |||||
防災施設 (防災センター等) |
対象地区 | 都市中枢ゾーン | 行政サービスゾーン |
生活機能集約ゾーン (松橋・曲野) |
生活機能集約ゾーン (久具) |
生活機能集約ゾーン (高良) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
商業 |
スーパーマーケット (売場面積250平方メートル以上) |
|||||
コンビニエンスストア (売場面積250平方メートル未満) |
||||||
医療 | 一般診療所(内科) | |||||
福祉 |
介護保険施設 (地域密着型サービス施設) |
|||||
障害者福祉施設 | ||||||
地域包括支援センター | ||||||
児童福祉 | 幼稚園・保育園・認定こども園 | |||||
学童保育施設 | ||||||
教育 | 高等学校 | |||||
その他 | 金融機関 | |||||
地区公民館・コミュニティ施設 |
(2)の誘導施設の建築等の届出の場合
- 誘導施設の表の「○(白丸表記)」の区域内で行う場合は不要
- 誘導施設の表の「-(ハイフン表記)」の区域内や都市機能誘導区域外で行う場合は必要
(3)の誘導施設の休廃止の届出の場合
- 誘導施設の表の「○(白丸表記)」の区域内に立地している誘導施設を休廃止する場合は必要
ウ 届出の時期
開発行為や建築等行為(届出の内容を変更する場合は、変更に係る行為)に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
エ 届出に必要な書類等
届出は、所定の届出様式に添付図書を添えて、都市整備課へ1部提出してください。
区分 |
届出様式 |
添付図書 |
---|---|---|
開発行為の場合 |
|
|
建築等行為の場合 |
|
|
上記2つの届出内容の変更の場合 |
変更内容を示す上記と同じ図書 |
届出を代理人に委任する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
(3)都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2)
ア 届出の対象となる行為
都市機能誘導区域の区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止または廃止しようとする場合、届出が必要となります。
イ 届出の時期
誘導施設を休止または廃止しようとする日の30日前までに届出を行ってください。
ウ 届出に必要な書類等
届出は、所定の届出様式に添付図書を添えて、都市整備課へ1部提出してください。
区分 |
届出様式 |
添付図書 |
---|---|---|
休廃止の場合 |
位置図 |
届出を代理人に委任する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
更新日:2023年06月01日