2026年10月12日更新
令和8年熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)の内容をお知らせします
令和8年熊本地震により被災した農業者の農業用機械・施設の修繕・再取得等を支援する事業です。
原形復旧が基本になります。(原形復旧を超える部分は自己負担となります。)
申請・相談受付のご案内
令和8年度熊本地震営農再開支援事業(ハード事業等)の申請・相談受付を事前申し込み制で承ります。
電子申請フォームから24時間いつでも申込可能です。
申込フォーム:申込はこちらから(外部リンク)
支援内容
農業用機械・畜舎等(園芸施設共済の加入対象外施設)の修繕又は再取得
例)トラクター、コンバイン、畜舎、農業用倉庫、農業専用トラック(要件あり)等
【補助率】 事業費の9/10以内
農業用ハウス等(園芸施設共済の加入対象施設)の修繕又は再取得
例)農業用ハウス、加温ボイラー、水耕栽培用ベンチ等
【補助率】 事業費の7/10以内
※園芸施設共済への加入状況に応じて補助金額を算定します。
被災した営農施設等の補強
農業用ハウス、畜舎等にタイバーやパイプ、支柱等の補強材の追加等
【補助率】 事業費の7/10以内
※成果目標「付加価値額の拡大」が必須 補強分の事業費50万円以上等の要件あり
※農業用倉庫、加工施設、集出荷施設、農業用機械などは対象外。
被災施設等の撤去
被災した施設(農産物の生産・加工に必要なもの)の解体、運搬、処理
【補助率】 事業費の8/10以内
その他
- 貸借している農業用機械・施設等の修繕・再取得
- 複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得
- 農業用ハウス等に流入した土砂の除去
(修繕・再取得した農業用機械・施設等については、園芸施設共済、農機具共済、民間保険等への加入が必要です。)
助成対象者
- 令和8年熊本地震による被害を受けた農業者、又は農業者が組織する団体であること。(自家消費のみは対象外。)
- 被災した農業用機械・施設等について、宇城市が発行する被災証明書の交付を受けていること。
成果目標について
本事業の成果目標は、「被災農業者の農業経営の維持」です。
(注)場合によっては経営面積の拡大等の要件が必要になります。詳しくは農政課までお尋ねください。
申請に必要な書類
□被害証明書(又は被災証明願)
□被害写真(現像の必要はありません)
□経営状況が確認できる書類(青色または白色申告書の写しなど)
□消費税申告書(令和6年度分、令和7年度分)
□見積書(複数社)
□所有権が確認できる書類(固定資産税課税台帳(又は名寄帳)、固定資産税課税明細書など)
【その他必要書類】
□所有者自らが農業利用していた証明書 (Word 14KB)
事前着工について
早期の営農再開に向けて、令和8年熊本地震により被害を受けた日(令和8年7月28日)以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前の取組でも対象となります。
次の書類の保管が必要です。
- 被災状況等
写真及び撮影日時(写真は、全景、被災箇所、状況、型式番号プレートなど能力等が確認できる箇所を撮影)
- 着工状況等
作業を行った者、日付、費用の額が分かる書き物や写真等
修繕の場合、作業前・作業中・作業後の写真、交換前部品・交換後部品がわかる写真等
作業を外注した際の発注書、納品書、請求書、領収書などの書類等
申請期限
1回目締め切り 令和8年10月30日(金曜日)17:00
2回目締め切り 令和8年11月30日(月曜日)17:00
※「事業の申請を希望される方は、11月30日までにワンストップ窓口への相談をお願いします。」
3回目締め切り 未定