2026年09月07日更新
計画案の縦覧期間
農業振興地域整備計画の変更にあたっては、住宅の建設など農用地区域からの除外に伴い、周辺の営農環境や農業振興施策の推進等への支障がないようにするため、関係者への十分な周知を行う必要があります。 そのため、この計画を変更しようとするときはその旨を公告し、当該計画の案を添えて、公告の日からおおむね30日間縦覧に供することとされています。
この度発生した令和8年熊本地震による被害が甚大となっており、被災者の生活再建に関する事案について早急な復旧・復興を支援するため、また、今後の防災・災害等に速やかに対応できるよう縦覧期間を以下のとおり変更することとしましたのでお知らせします。
- 災害又は防災上の理由:15日間(通常より15日間短縮した期間)
- 上記以外の理由:30日間
〈具体例〉
例1)被災した住宅の移転新築案件のみを農振除外しようとする場合
縦覧期間 15日間
例2)被災した住宅の移転新築案件と、災害等以外の理由の案件を同時に農振除外しようとする場合
縦覧期間 30日間