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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

2022年06月30日更新

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

 限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、入院費や高額医療費の支払い額を自己負担限度額までに抑えることができます。

 入院時の食事代やベッド代などは、保険適用外のため除く。

高額療養費制度における自己負担額限度額

表:70歳未満の自己負担限度額(月額)
番号 所得区分 算定基準額
1 基礎控除後の所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降:140,100円〉

2 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降:93,000円〉

3 基礎控除後の所得210万円超から600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降:44,400円〉

4

基礎控除後の所得210万円以下

住民税非課税世帯を除く。

57,600円

〈4回目以降:44,400円〉

5 住民税非課税

35,400円

〈4回目以降:24,600円〉

 

表:70歳以上の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降:140,100円〉

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降:140,100円〉

現役並み所得者2

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降:93,000円〉

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降:93,000円〉

現役並み所得者1

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降:44,400円〉

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降:44,400円〉

一般

18,000円

〈年間上限:144,000円〉

57,600円

〈4回目以降:44,400円〉

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 

過去12カ月間に、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が適用されます。

70歳以上の人で「一般」又は「現役並み所得者3」に該当する場合は、手続は不要です。

医療機関に認定証を提示しなかった場合や、提示したが高額療養費に該当した場合、勧奨通知を送付しております。ただし、支給予定額が500円未満の方には送付しておりませんので、ご了承ください。

 

適用期間

 申請した月の初日から保険証の有効期間まで

 

申請場所

 医療保険課国保年金係、各支所総合窓口課総合窓口係又は窓口係、松合出張所

 

持参物

 保険証、来庁者の本人確認書類

 

 

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 国保年金係

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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