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国民健康保険税

2023年10月26日更新

国民健康保険税について

    国民健康保険に加入すると、住民登録上の世帯主に国民健康保険税を納める義務が発生します。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員が国民健康保険に加入していれば、納付の義務者は世帯主となり、これを擬制世帯主といいます。(地方税法第703条の4及び宇城市国民健康保険税条例第1条)

国民健康保険税の計算方法

    国民健康保険税は、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」で構成され、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」、被保険者の人数に応じて負担していただく「均等割額」、加入世帯に負担していただく「平等割額」を合算したものです。

    宇城市では、国民健康保険税の試算ができるシステムの提供や配信を行っておりません。本人確認ができる書類(免許証やマイナンバーカード等)と加入予定者全員の前年の所得がわかる書類(確定申告書や源泉徴収票等)をお持ちいただき、医療保険課国保年金係又は各支所総合窓口課にてお問合せください。

表:令和5年度    宇城市国民健康保険税の税率・税額

 区分

 計算方法 医療給付費分 後期高齢者支援分 介護納付金分
A:所得割 (前年中の所得-43万円)×税率 8.62% 2.82% 2.31%
B:均等割

被保険者1人あたり

28,500円 9,500円 15,200円
C:平等割 1世帯あたり 20,400円 6,800円 -
年税額 A+B+C(賦課限度額まで) 限度額65万円 限度額22万円

限度額17万円

 

注意事項

  • 介護納付金分の対象者は、40歳以上65歳未満の被保険者です。年度の途中で40歳になる方は、40歳になった時点であらためて介護納付金分を含んで再計算を行います。

  • 所得割の計算で用いる総所得金額等とは、前年1月1日から12月31日までの所得金額です。給与や公的年金、営業、不動産所得以外にも、分離課税所得(譲渡、株式等)も含めます。

  • 扶養控除や本人控除等の所得控除は適用されません。

  • 年度の途中で加入や脱退をした場合は、月割りで計算を行います。年度の途中で65歳になる方の介護納付金分、75歳で後期高齢者医療制度へ移行する方の保険税は、あらかじめ月割り計算を行っております。

  • 1月2日以降に本市へ転入された方については、課税資料がないために前住所地の市区町村へ所得の照会を行います。照会の結果、軽減判定及び所得割の再計算を行うため、保険税額が変更になる場合があります。

国民健康保険税の納付方法について

    国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

表:宇城市国民健康保険税の納付方法
普通徴収

納付書または口座振替での納付となります。

    年10回(6月から翌年3月まで)

特別徴収

年金からの天引きでの納付となります。

    年6回(年金支給月)

以下の条件すべてに該当した場合は、原則特別徴収による納付となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳である。
  3. 特別徴収の対象となる世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
  4. 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えない。

           2分の1を超える場合は、介護保険料のみが年金から天引きされます。

 

注意事項

  • 国民健康保険税は前年の所得に応じて課税するため、住民税が決定する6月に年税額を決定します。そのため、4月・6月・8月の特別徴収は、2月と同額または前年度の税額の12分の2を仮徴収として年金から天引きされます。

  • 遡って国民健康保険に加入をされた場合や所得が変更になった場合の過年度分の課税は、普通徴収(納付書払いのみ)での一括納付となります。

納付方法の選択

    特別徴収の対象の方でも、申し出により口座振替による納付へ変更することができます。

必ず申出書の提出が必要ですので、医療保険課国保年金係又は各支所総合窓口課にて申請してください。

口座振替による納付にのみ変更ができるため、口座振替の手続きがない方は金融機関での手続き後に申出書の提出をお願いしております。詳細につきましては、医療保険課国保年金係までお問合せください。

 

国民健康保険税の軽減・減免措置について

低所得者に対する軽減措置

    前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯について、均等割及び平等割の減額を行う措置です。軽減判定の所得には、世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に所属する方)の総所得金額等の合計により判定します。

表:軽減判定の基準所得
軽減割合 軽減判定の基準所得
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

 

注意事項

  • 給与所得者等の数とは、国民健康保険の被保険者のうち給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金の支給を受ける方(公的年金収入が65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える方)をいいます。

  • 擬制世帯主の方は、軽減判定の所得には含めますが、軽減判定の人数には含まれません。

  • 軽減判定は4月1日(年度途中から国民健康保険に加入された世帯は加入日)の世帯の状況で判断します。年度の途中に世帯主が変更になった場合は、その月で軽減判定の見直しを行います。

  • 世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者で所得の確認ができない方(未申告の方)がいる場合、軽減の基準に該当するか判断ができないため、軽減を適用することができません。

  • 軽減判定の所得は、所得割を算定する際の所得とは以下の点で異なります。

 

  1. 65歳以上の公的年金所得がある場合、公的年金所得から最大15万円を控除します。

  2. 専従者控除は、事業主の所得として計算します。

  3. 土地や建物等の譲渡所得については、特別控除前の金額になります。

  4. 雑損失の繰越控除をした後の金額になります。

表:所得割・軽減判定に用いる所得額
項目

所得

控除

土地や建物の譲

渡所得に関する

特別控除

専従者

控除

純損失

繰越控除

雑損失

繰越控除

青色申告

特別控除

所得割に用いる所得額  控除前 控除後 控除後 控除後 控除前 控除後
軽減判定に用いる所得額 控除前 控除前 控除前 控除後 控除後

控除後

 

後期高齢者医療制度創設に係る国民健康保険税の緩和措置

    国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同一の世帯に属する方を「特定同一世帯所属者」といい、軽減判定の所得と人数に加えます。ただし、世帯構成が変わらないことが条件となります。

    特定同一世帯所属者になることで国民健康保険の被保険者が1人だけの世帯(単身世帯)になる場合、平等割の軽減があります。対象となって5年間を「特定世帯」といい、平等割を2分の1軽減、その後3年間を「特定継続世帯」といい、平等割を4分の1軽減します。申請の必要はありません。

未就学児に対する国民健康保険税の減額措置

    国民健康保険税の被保険者のうち未就学児を対象に、被保険者1人あたりの均等割を2分の1減額します。申請の必要はありません。(令和4年4月1日施行)

低所得者に対する軽減措置を受けている世帯は、未就学児に係る均等割のみがさらに2分の1減額となります。

非自発的失業者に対する軽減措置

    倒産や解雇等により離職された方に国民健康保険税の軽減する制度があります。(平成22年4月1日施行)

対象者の条件

    次の条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 離職日において65歳未満の方

  2. 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
    特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)・・・11、12、21、22、31、32
    特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)  ・・・23、33、34

軽減内容及び軽減期間

    離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間の保険税を算出する際に、前年の給与所得を100分の30とみなして所得割の算定及び均等割・平等割の軽減判定を行います。

申請方法

    公共職業安定所(ハローワーク)から発行される雇用保険受給資格者証をお持ちの上、医療保険課国保年金係又は各支所総合窓口課にて申請してください。

旧被扶養者に係る減免措置

    75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度の加入者となったため、その社会保険の扶養に入っていた65歳以上の方が国民健康保険に加入された場合は、所得割が免除及び均等割が2分の1となります。また、世帯内で国民健康保険の被保険者がその方のみの場合は、平等割も2分の1となります。

申請方法

    被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日等が確認できる書類をお持ちの上、医療保険課国保年金係又は各支所総合窓口課にて申請してください。
 

国民健康保険税の減免措置

    災害など特別な事情で国民健康保険税の納付が困難になった場合、国民健康保険税の軽減が認められることがあります。詳細につきましては、医療保険課国保年金係までお問合せください。

確定申告及び年末調整時の社会保険料控除について

    国民健康保険税の納付額は、確定申告及び年末調整時の社会保険料控除として含めることができます。

    特別徴収(年金天引き)による納付額につきましては、特別徴収された世帯主本人の社会保険料控除に該当します。

国民健康保険税の納付証明書

    毎年1月中旬から下旬に対象の方へ国民健康保険税の納付証明書を郵送します。年末調整等で事前に必要な場合は、医療保険課及び各支所窓口で申請してください。

  令和5年分の納付証明書の発行は、令和5年11月1日から開始します。

郵便請求

    郵便請求をする場合は、次の3点を同封し、医療保険課まで送付してください。

  1. 国民健康保険税納付証明書発行願【郵送用】 (PDF 318KB)
  2. 本人確認書類のコピー(運転免許証等)
  3. 返信用封筒(切手貼付)

 

送付先  郵便番号:869-0592    住所:宇城市松橋町大野85番地  宇城市役所  医療保険課国保年金係

オンライン申請

    24時間オンラインで申請ができます。オンラインで申請していただくと、世帯主の住民票の住所へ郵送いたします。送付先変更の申請をされている場合は、送付先へ郵送いたします。

    納付証明書申請フォームは下記のリンクよりご確認ください。

国民健康保険税納付証明書オンライン申請(外部リンク)

 

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 国保年金係

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:PDFファイル

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アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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