2022年02月21日更新
もし職場などの健康保険に加入していない場合は必ず国民健康保険に加入しましょう。
国民健康保険は、誰もが安心して医師の治療が受けられるように、お互いに助け合い、市民の皆さんの健康で明るい生活を守るための医療保険制度です。
対象者
次の項目に該当する方以外の方はすべて市の国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険加入者とその被扶養者
- 他の国民健康保険組合の加入者(建設国保など)
- 生活保護を受けている方
- 後期高齢者医療制度の対象となる方(75歳以上の方、65歳以上で一定の障がいがあり広域連合からの認定を受けている方)
このようなときには14日以内に届出を
届出には下記の必要なものと、窓口に来庁される方の本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。
住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、委任状 (PDF 70KB)が必要です。
こんなときには手続きを | 届出に必要なもの |
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ほかの市町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
職場の健康保険(社会保険等)をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書など) |
職場の健康保険(社会保険等)の被扶養者からはずれたとき | 扶養を喪失したことがわかる証明書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
こんなときには手続きを | 届出に必要なもの |
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ほかの市町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入するとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国民健康保険証 職場から交付された保険証(社会保険証等) |
国保に加入している人が死亡したとき | 死亡を証明するもの、死亡した方の保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 |
外国籍の人がやめるとき | 在留カード、保険証 |
こんなときには手続きを | 届出に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名が変更になったとき | 保険証 |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証 |
修学や施設入所のため、別に住所を定めるとき |
在学証明書、在所証明書 転出先の住民票(宇城市に住民登録があった場合は不要)保険証 |
保険証を紛失したときや破損したとき |
身分を証明するもの (運転免許証やマイナンバーカードなど) |