2022年02月21日更新
給付の種類
療養(医療費)の給付
被保険者の方が病気やけがをしたときに医療機関でかかった医療費の自己負担は、下記のとおりです。
残りの金額については、国保が負担します。
年齢 | 自己負担の割合 |
---|---|
0歳から修学前 | 2割 |
修学後から69歳 | 3割 |
70歳以上 | 2割または3割 |
70歳以上の方の自己負担の割合は国民健康保険被保険者証に示す割合となります。
療養費
- 旅行中や急病などやむを得ず、「保険証」を提示できずに医者にかかったとき
- あんま、はり、きゅう(医師の同意が必要)柔道整復師による治療を受けたとき
- コルセット等の補装具をつくったとき
全額を支払ったうえ、後で市に請求してください。審査のうえ上記給付率に応じて払い戻します。
高額療養費
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った医療費(外来の薬の料金も含みます)の自己負担金が一定額(限度額)を超えた場合、高額療養費の申請をすることにより、その超えた額が支給される制度です。
出産育児一時金
加入している人が出産をしたとき 420,000円(産科医療補償制度の対象となる場合の金額)
葬祭費
加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人に 20,000円