2022年02月02日更新
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、奨学金の返還が困難となった方について、奨学金の返還を猶予します。
宇城市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が減少したため、奨学金の返還が困難となった方について、申請に基づいて、奨学金の返還を最大1年間猶予します。
返還猶予を希望される方は、申請が必要です。
返還猶予の対象となる方、猶予の手続きなどは、次のとおりです。
返還猶予の対象となる方
次の1から3のすべてを満たす方が返還猶予の対象となります。
- 奨学生であった方ご本人
保護者や連帯保証人の収入減少は返還猶予の対象とはなりません。 - 新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、収入が減少するなどしたため
奨学金の返還が困難であること - 猶予申請日時点において1年を超える滞納がないこと
返還猶予の期間
猶予決定日が属する月から、申請者が希望する月まで。
ただし、猶予決定日が属する月から1年以内の期間とする。
猶予決定日において、すでに納付された部分については、猶予の対象とはなりません。
返還猶予の申請手続
申請期間
随時
提出書類
次の書類を提出してください。
- 奨学金返還猶予申請書(奨学金返還猶予申請書 (Word 48KB))
収入減少の理由及び奨学金の返還が困難な理由を詳しく記入してください。 - 申請日からさかのぼって過去6か月分の収入がわかるもの
例)給与明細書、売上帳簿など - その他、教育委員会が求めるもの
場合によっては、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
提出先
教育総務課(宇城市役所3階 29番窓口)に持参又は郵送してください。
(郵送先) 郵便番号:869-0592 住所:熊本県宇城市松橋町大野85番地
宇城市教育委員会 教育総務課