2024年03月13日更新
宇城市過疎地域持続的発展計画の一部改訂を行いましたので、公表いたします。(令和6年3月改訂)
「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月31日で期限を迎え、令和3年4月1日より新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
宇城市では、過疎地域の指定(一部過疎)を受けていますが、新法においても引き続き、その指定を受けることとなりました。そこで、新法に基づき、本市の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「宇城市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。