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道路・河川・法定外公共物占用関係

2022年01月14日更新

道路占用関係

  道路の地上又は地下に一定の工作物を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
 道路を占用する場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。
 道路占用料については「宇城市道路占用料徴収条例」に基づいています。
 詳細については用地管理課管理係にお尋ねください。

提出先

  • 宇城市土木部用地管理課管理係
     

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河川占用関係 

  
 宇城市が管理する準用河川を占用(橋梁等による土地の占用、工事等による土地の掘削)する場合は、河川占用の許可が必要です。

 詳細については用地管理課管理係にお尋ねください。

準用河川とは

 一級、二級河川以外の河川であり市町村長が指定した河川で、河川法が適用されます。

提出先

  • 宇城市土木部用地管理課管理係

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法定外公共物占用関係

 広く一般の用に供している道路、河川、ため池などの「公共物」のうち、道路法、河川法などによって管理の方法などが定められているものを「法定公共物」といいます。

 これに対し「公共物」のうち上記のような法律が適用(準用)されないものを「法定外公共物」といい、その代表的なものとして「里道(赤道)」や「水路(青道)」があります。

 地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用する場合は、法定外公共物占用の許可が必要です。

 詳細については用地管理課管理係にお尋ねください。

提出先

  • 宇城市土木部用地管理課管理係

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お問い合わせ

宇城市用地管理課管理係

電話番号:0964-32-1675

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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