2026年01月30日更新
道路占用関係
道路の地上又は地下に一定の工作物を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路を占用する場合には、道路管理者へ申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
道路占用料については「宇城市道路占用料徴収条例」に基づいています。
また、道路占用料の減免対象となる占用物件について、減免を希望される方は「道路占用料減免
申請書」を提出していただく必要があります。
下記「宇城市道路占用料徴収条例」、「宇城市道路占用規則」をご確認いただき、ご提出ください。
ご不明な点がございましたら、用地管理課管理係にお尋ねください。
提出先
- 宇城市土木部用地管理課管理係
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河川占用関係
宇城市が管理する準用河川を占用(橋梁等による土地の占用、工事等による土地の掘削)する
場合には、河川管理者へ申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
河川占用料については「宇城市河川敷等占用条例」に基づいています。
また、河川占用料の減免対象となる占用物件について、減免を希望される方は「河川占用料減免
申請書」を提出していただく必要があります。
下記「宇城市河川敷等占用条例」、「宇城市河川敷等占用条例施行規則」をご確認いただき、
ご提出ください。
ご不明な点がございましたら、用地管理課管理係にお尋ねください。
準用河川とは
一級、二級河川以外の河川であり市町村長が指定した河川で、河川法が適用されます。
提出先
- 宇城市土木部用地管理課管理係
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法定外公共物占用関係
広く一般の用に供している道路、河川、ため池などの「公共物」のうち、道路法、河川法などに
よって管理の方法などが定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し「公共物」のうち上記のような法律が適用(準用)されないものを「法定外公共物」
といい、その代表的なものとして「里道(赤道)」や「水路(青道)」があります。
地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用する場合は、申請書
を提出し、許可を受ける必要があります。
ご不明な点がございましたら、用地管理課管理係にお尋ねください。
提出先
- 宇城市土木部用地管理課管理係
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許可後の手続き関係
道路・河川・法定外公共物占用の許可を受けられた後、工事を伴う場合には、工事3日前までに
着工届、工事しゅん工後には速やかにしゅん工届を提出していただく必要があります。
また、占用の必要がなくなった場合は「道路占用廃止届」、相続、合併又は分割による占用者の
変更があった場合は「道路占用者承継届」、住所を変更した場合は「道路占用者住所変更届」の
提出していただく必要があります。
その他、申請内容(申請者の変更等)が変更される場合は手続きが必要となりますので、
ご不明な点がございましたら、用地管理課管理係にお尋ねください。
ダウンロード
道路占用関係
- 道路工事着工・しゅん工届 (Word 37KB) (※しゅん工届 注意事項 (PDF 25KB))
- 道路占用廃止届 (Word 53KB)
- 道路占用承継届 (Word 68KB)
- 道路占用者変更届 (Word 58KB)
河川占用関係
- 河川工事着工・しゅん工届 (Word 35KB) (※しゅん工届 注意事項 (PDF 25KB))
- 河川占用廃止届 (Word 32KB)
- 河川占用承継届 (Word 30KB)
- 河川占用者住所変更届 (Word 30KB)
法定外公共物占用関係
- 法定外公共物工事着工・しゅん工届 (Word 36KB) (※しゅん工届 注意事項 (PDF 25KB))
- 法定外公共物占用廃止届 (Word 48KB)
- 法定外公共物権利義務承継届 (Word 64KB)
- 法定外公共物占用者住所変更届 (Word 50KB)
お問い合わせ
宇城市用地管理課管理係
電話番号:0964-32-1675

