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道路上に張り出している樹木・竹林伐採のお願い

2022年01月14日更新

 個人の土地から、道路や歩道に張り出している樹木により、歩行者や、自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理に御協力をお願いいたします。

また、緊急に対応する必要がある場合は、道路管理者が、道路通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、御理解願います。

なお、樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、被害者から、樹木所有者の管理責任を問われることがあります。

樹木竹林伐採説明画像

 道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した(図上の通行障害部の)樹木等の伐採に御協力お願いします。



支障となる例

  1. 道路・歩道へ樹木・竹林等が張り出している。
  2. 枯れ木・竹、折れ木・竹等により通行障害がある。(または、その恐れがある)
  3. 竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある)
  4. 雑草が道路上に伸び通行障害がある。見通しが悪い。

 

道路の建築限界とは

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。

 

参考(関係法令)

民法

  • 【第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

    隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

    2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

  • 【第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 

    土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

    2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

    3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

  • 【第43条】(道路に関する禁止行為) 

    何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

    1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

    2 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること

お問い合わせ

国道218・266号線、県道

熊本県宇城地域振興局 維持管理調整課  電話番号:0964-32-2110

市道

宇城市 用地管理課 電話番号:0964-32-1675

お問い合わせ

宇城市 土木部 用地管理課 管理係

電話番号:
0964-32-1675

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