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寄附申込、公共用財産の用途廃止による払い下げ及び付替

2022年01月14日更新

公共用財産の用途廃止による払い下げについて

公共用財産(法定外道路・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に払い下げをすることが可能になります。

詳細については用地管理課管理係にお尋ねください。

用途廃止とは

道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。

払い下げとは

財産を有償で譲渡することをいいます。

 

申請者は、用途廃止対象地の隣接土地所有者で、自己の土地との一体利用を図るための払い下げを前提とすることが必要です。

用途廃止対象地の境界が確定している必要があります。官地と民地の境界が決まってない場合には、用途廃止申請の前に官民境界確定協議の申請が必要です。

用途廃止には隣接する土地の所有者の同意が必要です。土地が点で接する場合も必要です。

利害関係者の同意が必要です。利害関係者とは、嘱託員(区長)・農家(水利)組合長(水路の場合)・沿線利用者等その他関係者をいいます。

手続きの流れ

  1. 境界立会申請
  2. 用途廃止申請
  3. 払い下げ申請

提出先

宇城市土木部用地管理課管理係

ダウンロードファイル

公共用財産の付替申請について

私有地の中や脇等に、道路及び水路がある場合は、その用途を廃止して払下げや付替えを行うことで敷地の有効利用を図ることが出来ます。

申請に当たっては協議が必要となりますので、事前に御相談ください。

付替えとは

その機能を代替する道路や水路の設置により、土地の交換をすることです。

付替え面積が不足する場合は一部払下げとなります。  
詳細については用地管理課管理係にお尋ねください。

ダウンロードファイル(参考様式)

寄附申込について

宇城市では、一定の要件を満たす道路敷地について寄附を受け入れています。

道路敷地を寄附いただくと、当該敷地は所有権に基づき宇城市が管理することになります。

寄附手続きの流れ

  1. 道路敷地の寄附をお考えのかたは、まずは用地管理課管理係にてご相談ください。受入れの可否を判断いたします。
  2. 受入可能な場合に寄附申込書に必要書類を添えて提出してください。

ダウンロードファイル

お問い合わせ 

宇城市用地管理課管理係

電話番号:0964-32-1675

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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