2023年03月27日更新
目次
- 農地の賃借に関する手続き(ページ内リンク)
- 農地の売買・賃借(農地法第3条許可申請)(ページ内リンク)
- 農地を相続等で取得したときの届け出(農地法第3条の3第1項)(ページ内リンク)
- 農地の転用に関する手続き(ページ内リンク)
- 農地の形状変更(ページ内リンク)
- 買受適格証明願(ページ内リンク)
- その他農業委員会が交付する証明書(ページ内リンク)
農地の賃借に関する手続き
農地を貸借するには次のいずれかの手続きが必要です。正式な手続きを経ずにした貸借は効力が生じません。
農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業による手続き
- 契約期間満了により、自動的に貸借は終了します。
この手続きについて詳しくは、利用権設定申出書をご確認ください。
農地中間管理事業による手続き
- 熊本県農業公社(農地中間管理機構)が間に立つため、貸し手と借り手が直接交渉する必要がありません。
- 原則として、貸し手と農地中間管理機構の契約期間は10年以上です。
この手続きについて詳しくは、熊本県農業公社ホームページ「農地中間管理事業 農地を貸したい・借りたい(外部リンク)」をご確認ください。
農地の売買・賃借(農地法第3条許可申請)
農地を農地として利用するための所有権移転(売買、贈与等)や賃借等(権利の設定・移転)をする場合には、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けないと売買、贈与、貸借等は効力が生じません。
この手続きについて詳しくは、農地を耕作目的で売買・贈与・賃借する場合の申請~農地法第3条許可申請をご確認ください。
農地を相続等で取得したときの届け出(農地法第3条の3第1項)
平成21年12月15日以降、農地法の改正により、農地の権利を相続等で取得した時は、農業委員会事務局に届け出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります(農地法第69条)。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
届け出時の必要書類
- 農地法第3条の3の規定による届出書 (Word 52KB)
- 【上記PDF版】農地法第3条の3の規定による届出書 (PDF 138KB)
- 農地の権利を取得した状況が分かるもの(土地登記全部事項証明書の写し)
届出する人
権利を取得した人
- 相続で所有権移転登記済み、遺産分割協議済みの場合は、権利取得した人
- 相続で遺産分割協議が未完了の場合は、相続人全員 など
遺産分割協議に時間がかかる場合、まず相続人全員で届け出し、遺産分割協議完了後に再度届け出てください。
注意事項
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
農地の転用に関する手続き
農地を農地以外(住宅や工場、商業施設、道路、資材置場、駐車場等)に変更することを「農地転用」といいます。農地転用について、農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条許可が必要です。また、農地の所有者と転用事業を行う者の間で所有権移転・賃貸借権・使用貸借権等、権利の設定を行ない、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条許可が必要です。
農地転用許可だけでは登記簿の地目は変わりません。
目的どおり転用が完了したら、農地転用許可書を持参し、法務局で地目変更登記の手続きが必要です。
農業者年金(経営移譲年金)受給者の農地を転用または売買すると、経営移譲年金が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。
この手続きについて詳しくは、農地の転用について~農地法第4条・第5条許可申請をご確認ください。
農地の形状変更
農地を耕作しやすくする目的等で、農地に盛り土・掘削等を行うことによって、農地の形状を変更する場合は事前に農業委員会事務局へ届出が必要です。
この手続きについて詳しくは、農地の形状変更についてをご確認ください。
買受適格証明願
民事執行法による農地の売却または税法による滞納処分により公売に付された農地の売却について、競売または公売に参加するには、農業委員会による証明が必要となります。これは、農地法上の農地権利取得の資格の有無をあらかじめ確認するものです。
農地(耕作目的)で使用する場合
農業委員会事務局へ買受適格証明願の提出が必要です。
証明書の発行は、農地法第3条の許可基準に基づく審査を行い、農業委員会総会で承認された後に発行となります。 添付書類は、農地法第3条許可申請時と同様のものです。
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【上記PDF版】買受適格証明願(耕作目的) (PDF 246KB)
農地以外(宅地等)に転用して使用する場合
農業委員会事務局へ買受適格証明願の提出が必要です。
証明書の発行は、農地法第5条の許可基準に基づく審査を行い、買受適格証明願が農業委員会総会で承認された後に発行となります。 添付書類は、農地法第5条許可申請時と同様のものです。
農地が農業振興地域に該当する場合、農地の農業振興地域からの除外申請または、用途区分の変更申請が同時に必要となります。
申請期間の目安
農業委員会総会は原則毎月1回10日(閉庁日の場合は翌開庁日)に行われており、前月25日(閉庁日の場合は翌開庁日)が申請の締め切り日です。
締切日を過ぎた場合翌月取り扱いとなりますので、入札期間等を確認され、早めの申請をお願いいたします。
落札後の手続き
落札後は、落札通知写しを添付し、農地法第3条または第5条許可申請を行う必要があります。許可後、法務局で所有権移転手続きができます。
注意事項
買受けをしようとしても、農業委員会等の審査の結果、買受適格証明書が発行されない場合があります(通作距離、下限面積要件、小作地等)。このような場合は、入札をすることができないことになります。
参考
- 農地法第3条申請について詳しくは、農地を耕作目的で売買・贈与・賃借する場合の申請~農地法第3条許可申請をご確認ください。
- 農地法第5条申請について詳しくは、農地の転用について~農地法第4条・第5条許可申請をご確認ください。
その他農業委員会が交付する証明書
その他農業委員会が交付する証明書について詳しくは、農業委員会が交付する証明書の一部が有料になりますをご確認ください。