2023年09月05日更新
目次
農地法第3条の許可とは
農地等を農地として売買、贈与、貸し借りする場合には、農地法第3条許可申請により、農業委員会の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けないで売買、贈与、貸借等行っても、名義変更の登記を行うことができず、効力が生じません。適切に許可を受け、登記も速やかにお手続きください。
農地法第3条の主な許可の条件
農地法第3条は、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。なお、法人は、別途要件があります。
許可基準
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
- 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)
- 権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)
1から3の条項以外にも許可されない要件があります。また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合があります。
詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。
申請の流れ
番号 | 内容 | 主体者 | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
事前 相談 |
申請者 |
提出期限の概ね1週間前までに申請書及び添付資料をご用意の上、農業委員会事務局へ事前にご相談ください。 申請書に関連する修正や確認が間に合わない場合、当月農業委員会総会に上程されない場合があります。そのため、準備が整いましたら申請期限に余裕をもってご持参ください。 |
2 | 申請 | 申請者 | 申請書及び添付資料を農業委員会事務局へ提出。
提出期限は毎月25日(閉庁日の場合は翌開庁日)。 |
3 | 審査 | 宇城市農業委員会 |
農業委員会総会で許可・不許可の決定。 毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)。 |
4 | 通知 | 宇城市農業委員会 | 不許可の通知、または許可指令書交付についての案内を通知。 |
5 | 交付 | 申請者 | 農業委員会事務局窓口で許可指令書の交付。 |
農地法第3条許可だけでは登記簿の所有権は変わりません。
許可が出たら、法務局へ許可指令書を持参し、所有権移転の登記をする必要があります。
農業者年金(経営移譲年金)受給者の農地を売買すると、経営移譲年金が支給停止になる場合があり
ますのでご注意ください。
提出期限は、一部25日より早まっております。詳しくはご確認ください。
提出期限一覧:市ホームページ記事リンク
申請から許可指令書交付案内までの期間の目安
申請書一式が提出期限日までに受理された場合、基本は翌月に審査し、同月の20日前後に交付案内を通知します。追加で確認事項等あった場合は、期間を要する場合もあります。
申請時に提出する書類
- 農地法第3条の規定による許可申請書(令和5年9月1日以降) (Word 54KB)
- (上記PDF版)農地法第3条の規定による許可申請書(令和5年9月1日以降) (PDF 332KB)
- 【記載例】農地法第3条の規定による許可申請書(令和5年9月1日以降) (PDF 362KB)
- 位置図(申請地の位置、付近の状況が分かる図)
- 公図(地番がわかる集成図でも可)(法務局または市税務課で発行)
- 農地法第3条申請書添付書類点検表に記載がある必要書類
- (上記PDF版)農地法第3条申請書添付書類点検表(令和3年5月11日以降) (PDF 101KB)に記載がある必要書類