2024年08月02日更新
政務活動費とは?
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項、第16項及び宇城市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、宇城市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派に対し交付されるものです。
交付額
月額2万円×会派に所属する議員数
当該年度1年分を4月と10月の2回に分けて交付します。
収支報告
各年度の収支報告は次のとおりです
なお、原本や詳細は議会事務局で閲覧することができます。
2024年08月02日更新
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項、第16項及び宇城市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、宇城市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派に対し交付されるものです。
月額2万円×会派に所属する議員数
当該年度1年分を4月と10月の2回に分けて交付します。
各年度の収支報告は次のとおりです
なお、原本や詳細は議会事務局で閲覧することができます。
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