2023年07月07日更新
市議会と市長
私たちの住む宇城市を住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが市政に参加し意思を決め、それを自分たちの手で実行することが最も望ましいことです。しかし、市民が全員参加して1箇所に集まり話し合うことは実際にはできません。
そこで、市民の声が十分市政に反映されるように、代表者(市長、市議会議員)を選挙によって選び、その代表者に市政の運営を委ねています。
市議会議員は議会を構成して、市民の意思を市政に反映させるため、市民生活の色々な問題について審議し、どう処理するべきかを決めています。
このため議会は「議決機関」と呼ばれています。
市長は市議会の決定に基づき、実際の市政を進めていきます。このため市長は『執行機関』と呼ばれています。
市議会と市長はそれぞれの権限を明確に分割し、お互いそれぞれの独立した立場から市政を考え協力し合いながら市民生活の向上に努めています。
市議会の権限
議会に与えられている権限は、法に規定されていて、その主なものは次のとおりです。
議決権
議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なもので、議会の存在目的からも第一にあげられる権限といえます。
市長が提案した案件に対して可否を表明することが、議会の最も重要な役目と言えます。
議会の議決を要する主なもの
- 条例を設け又は改廃すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 1億5,000万円以上の工事などの契約を締結すること
- 2,000万円以上の財産を取得又は処分すること
- 負担附きの寄附又は贈与をうけること
- 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること
選挙権
選挙機関としての権限であり、議会が特定の地位に就くべき人を選定します。
- 議長及び副議長の選挙
- 一部事務組合議員の選挙
- 選挙管理委員及び補充員の選挙など
検査権、監査の請求権、説明の要求、意見の陳述権、調査権
議会の決定に沿って市の仕事が行われたどうかについて、検閲、検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査出頭証言など、記録の提出請求などを行うことができます。
意見書の提出権
市民生活に係わる重要な公共利益に関し、国や県に対してその利益増進のために、意見書を提出することができます。
また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。
同意権
議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは市長(執行機関)で、その執行行為については、一般的に議会の議決は必要ないのですが、特に重要なものについて同意という形で、権限が与えられています。
請願、陳情を受理し、処理する権限
議会は、市民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるために、市の仕事や議会の仕事に関して、「請願」を受けて処理します。
請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べることです。市議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、請願者の氏名等を記載した文書で、行うこととされています。
報告、書類の受理権
議会は、市長(その他執行機関)の仕事を、住民代表として監視する権限が与えられているので、仕事の内容について一定の報告や、書類の提出を義務づけています。
市議会のしくみ
市議会議員(議員定数と任期)
市議会議員は市民の代表として、4年ごとの選挙で市民の中から選出されます。
市内に住んでいる満25歳以上で選挙権を有する人は立候補することができます。
現在の宇城市議会議員の任期は、令和4年5月1日から令和8年4月30日までで定数は22人です。
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、市議会の代表者として円滑に会議を進め、議会の運営や議会に関する事務処理、議場の秩序を守ること等を務めます。
副議長は、議長が病気や事故などで不在のとき、または議長が欠けたときに議長の代わりにその職務を務めます。
市議会の仕事
重要事項の議決
市議会は、市長や議員から提出された議案などを審議して、それに対する意思を議決機関として決定します。これを「議決」といいます。
議決には、予算や条例など団体としての宇城市の意思を決めるものと、意見書や決議など市議会の機関意思を決めるものとがあります。
議決すべき主なものは地方自治法第96条により次のとおりに定められています。
- 市の条例の制定、改正、廃止
- 予算の決定、決算の認定
- 市の税金、使用料、手数料等に関すること
- 条例で定める契約の締結や、財産の取得又は処分に関すること
- 副市長、教育委員、監査委員等の選任に同意すること
- その他、法律や政令及び条令により。市議会の権限とされること