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令和7年8月大雨に係る個人市民税・県民税(住民税)の減免申請の特例について

2025年10月22日更新

令和7年8月大雨で被害に遭われた方へ

令和7年8月大雨により被害を受け、下記の基準に該当される方は、令和7年度の個人住民税の減免措置を受けることができます。

損害の程度に基づく個人住民税の減免適用区分の特例

居住に係る住宅に損害を受けた方・・・令和7年8月大雨災害により生じた損害の程度が半壊、中規模半壊、大規模半壊若しくは全壊である方

所有に係る住宅又は家財につき被害を受けた方・・・令和7年8月大雨災害により生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上である方

上記の方は、通常の災害減免における減免適用区分とは異なり、以下の特例を適用いたします。

                 軽減又は免除の割合

▼令和6年中の合計所得金額

半壊、中規模半壊、大規模半壊又は

10分の2以上10分の5未満のとき

全壊又は10分の5以上のとき
500万円以下であるとき 10分の5 10分の10
750万円以下であるとき 10分の2.5 10分の5
750万を超え1,000万円以下であるとき 10分の1.25 10分の2.5

 

※森林環境税については、特例の適用はありません。

参考)住宅被害の程度と森林環境税の免除の可否

前年中の合計所得金額が500万円以下の方  
損害程度 減免有無
半壊に相当するとき(損害割合20%以上30%未満) 免除なし
中規模半壊に相当するとき(損害割合30%以上40%未満) 免除あり
大規模半壊に相当するとき(損害割合40%以上50%未満) 免除あり
全壊に相当するとき(損害割合50%以上) 免除あり

 

 

前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の方
損害程度 減免有無
半壊に相当するとき(損害割合20%以上30%未満) 免除なし
中規模半壊に相当するとき(損害割合30%以上40%未満) 免除なし
大規模半壊に相当するとき(損害割合40%以上50%未満) 免除なし
全壊に相当するとき(損害割合50%以上) 免除あり

 

減免対象となる個人市民税・県民税(住民税)

 8月10日以降に納期を迎える個人市民税・県民税(住民税)

 特別徴収 ・・・ 7月分(納期限:令和7年8月12日)以降の税額

 普通徴収 ・・・ 第3期(納期限:令和7年9月1日)以降の税額

申請方法

 下記の必要書類をご持参のうえ、税務課市民税係又は各支所総合窓口課にて申請してください。

提出書類

減免申請書

市民税減免申請書(特例用)  (Word 239KB)      市民税減免申請書(特例用) (PDF 75KB)

 (注)住民税の還付が発生する場合があるため、口座の記入が必要です。申請人名義の口座が分かるものをご持参ください。

罹災証明書(写しでも可)

被害を証明する書類 (注)「所有に係る住宅又は家財につき被害を受けた方」の区分で減免申請をする場合は必要です。

住宅の新築価額(中古の場合、売買金額)がわかる書類 

家財の保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類

 保険金や損害賠償金等を受け取られた場合は必要です。

申請期限

令和8年3月末まで

注意事項

  • 減免の決定までには時間がかかる場合があります。

  • 上記の提出書類の以外に審査上必要な資料を提出していただく場合があります。   

  • 審査の結果、棄却となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

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