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個人市・県民税(住民税)

2022年02月16日更新

市・県民税を納める人(納税義務者)

個人市・県民税の納税義務者は、次のとおりです。

市内に住所がある個人

均等割額と所得割額の合算額

市・県民税の課税は、その年の1月1日現在において、どこに住所があるかで判定します。

市・県民税が課税されない人(非課税)

均等割も所得割もかからない人

  • ア.生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • イ.障がい者、未成年、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人

均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が市の条例で定める金額以下の人【下表参照】

均等割 非課税

数式の画像 28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+168000円




ただし扶養親族等がない場合は38万円(給与収入に直すと93万円)

所得割がかからない人

 前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人【下表(税額の計算)参照】

所得割 非課税

数式の画像 35万円 カケル 本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 プラス 10万円 プラス 32万円

 

ただし扶養親族等がない場合は45万円(給与収入に直すと100万円)

 税額の計算

表:税額の計算
計算法 市民税 県民税
均等割 3,500円 1,500円、500円(水とみどりの森づくり税 平成17年度から)
所得割 6% 4%

均等割

 均等割とは、納税義務者の所得の多少にかかわらず、均等の額によって課税される税額のことです。

 個人市民税の均等割は3,500円、個人県民税の均等割は1,500円及び500円(水とみどりの森のづくり税)と条例で定めています。

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)に基づき、防災事業に必要な財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時の措置として個人市・県民税の均等割が年額で1,000円加算されています。 

所得割

 個人市・県民税の所得割は、納税義務者の前年中の所得金額を基礎として課税される税額のことです。
所得割の税率は、平成19年度分から納税義務者の所得の多少にかかわらず、一律に市民税6%、県民税4%で計算されます。

1.計算方法

所得割の税額計算は、一般に次のような方法で行われます。

数式の画像 課税所得金額(所得金額マイナス所得控除額)カケル税率マイナス税額控除等イコール所得割額

  

2.所得金額

所得割の所得金額の計算は、所得の区分、所得金額の計算など、原則として所得税法その他の所得税に関する法令に規定するところによって計算され、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

3.所得控除

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から一定の金額の控除を行い、負担の不均衡を調整するものである。市・県民税における所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除(平成20年度分以後は地震保険料控除に改組)、寄付金控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の15種類があります。

退職所得、土地建物の譲渡所得などについては特別の税額計算が行われます。

住民税申告

 住民税申告の必要な方は、毎年1月1日現在で宇城市内に住所があり、前年中に所得があった人です。よって次の人は申告が必要です。

  • 前年中に給与・年金所得以外の所得(営業・農業・不動産・雑・その他の事業など)がある人
  • 給与所得者で前年の途中で退職した人

(注意)給与所得以外の所得が20万円以下であるため所得税の確定申告が不要である給与所得者についても、個人市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。

次の人は申告の必要がありません

  • 所得税の確定申告をした人
  • 給与所得者で年末調整が済んでいる人
    (医療費控除等を受ける人、給与支払報告書が未提出の人等は申告が必要です。)
  • 年金受給者の方で収入金98万円以下(1月1日現在で、65歳以上の人は、148万円以下)の人で他に所得(営業・農業・不動産・雑・その他の事業など)がない人

申告相談の時に持って来る物

  1. マイナンバーカード(お持ちでない場合はマイナンバーが確認できるものと写真付きの本人確認ができるもの)
  2. 税務署から送付された申告書をお持ちの人は、その「申告書」および「収支内訳書」「印鑑」「電卓」「筆記用具」「通帳(還付の場合)」
  3. 年金・給与のある人は「源泉徴収票」
  4. 生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の支払いのある人は「支払い保険料の証明書」
  5. 医療費控除を受ける人は「支払った医療費の領収書」「保健などで補てんされる金額の明細書」
  6. 住宅借入金(取得)等特別控除を受ける人は「住民票の写し」「登記簿謄本」「売買契約書の写し」または「請負契約書の写し」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」、増築の場合「増改築等工事証明書」
  7. 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」など

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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