2025年01月14日更新
個人市・県民税を納める人(納税義務者)
個人市・県民税の納税義務者は、次のとおりです。
市内に住所がある個人
均等割額と所得割額の合算額
個人市・県民税の課税は、その年の1月1日現在において、どこに住所があるかで判定します。
個人市・県民税が課税されない人(非課税)
均等割も所得割もかからない人
- ア.生活保護法によって生活扶助を受けている人
- イ.障がい者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が市の条例で定める金額以下の人【以下参照】
均等割 非課税
ただし扶養親族等がない場合は38万円(給与収入に直すと93万円)
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人【以下参照】
所得割 非課税
ただし扶養親族等がない場合は45万円(給与収入に直すと100万円)
税額の計算
計算法 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
均等割 | 3,000円 | 1,000円、500円(水とみどりの森づくり税 平成17年度から) |
所得割 | 6% | 4% |
均等割
均等割とは、納税義務者の所得の多少にかかわらず、均等の額によって課税される税額のことです。
個人市民税の均等割は3,000円、個人県民税の均等割は1,000円及び500円(水とみどりの森のづくり税)と条例で定めています。
令和6年度から、個人市・県民税均等割と併せて年額1,000円が国税(森林環境税)として課税されます。
所得割
個人市・県民税の所得割は、納税義務者の前年中の所得金額を基礎として課税される税額のことです。
所得割の税率は、平成19年度分から納税義務者の所得の多少にかかわらず、一律に市民税6%、県民税4%で計算されます。
1.計算方法
所得割の税額計算は、一般に次のような方法で行われます。
2.所得金額
所得割の所得金額の計算は、所得の区分、所得金額の計算など、原則として所得税法その他の所得税に関する法令に規定するところによって計算され、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
3.所得控除
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から一定の金額の控除を行い、負担の不均衡を調整するものです。個人市・県民税における所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の14種類があります。
退職所得、土地建物の譲渡所得などについては特別の税額計算が行われます。