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退職所得に対する市・県民税の課税が見直されます

2022年02月16日更新

退職所得にかかる改正について

平成25年1月1日以後に支払われる退職手当などから次の2点が変更となります。

1.退職所得にかかる10%税額控除が廃止されます

退職所得に係る市・県民税については、所得割額から税額の10%を控除する仕組みとなっておりましたが、この10%税額控除が廃止になりました。

計算式

数式の画像 (改正前)所得割額は退職所得金額カケル10%(市民税6%・県民税4%)カケル90%

 

数式の画像 (改正前)所得割額は退職所得金額カケル10%(市民税6%・県民税4%)カケル90%

 

2.勤続年数5年以下の法人役員などの退職所得について2分の1課税が廃止されます

勤続年数などが5年以下の法人役員などが支払いを受ける退職金のうち、その役員などの勤続年数に対応する退職手当などについては、退職所得控除後の所得金額を2分の1にする措置が廃止されます。

「役員等」とは次に掲げる者をいいます。

  1. 法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者)
  2. 国会議員および地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員および地方公務員

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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