2022年02月16日更新
特別徴収した個人住民税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに市役所に納めなければなりません。
しかし、給与の支払人員が常時10人未満の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを個人住民税の納期の特例といいます(地方税法第321条の5の2、市税条例第46条の2)。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年6月10日が、それぞれ納入期限になります。
この特例を受けるためには、「市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出することが必要です。(宇城市の特別徴収関係綴りの8ページ。または別添ファイルの様式)
宇城市長に承認を受けた月から納期の特例を受けることができます。
なお、納期の特例事業所に該当しなくなった場合は、同申請書の辞退届出の欄に理由を記入して提出してください。
新規に特別徴収を始める事業所の方へ
年度開始とともに新規に特別徴収を開始する事業所は、最初の納入は6月分(7月10日納入期限)です。納期の特例を希望される特別徴収義務者は、6月末までに納期の特例の承認を受けておく必要があります。
年度途中から新規に特別徴収を開始する事業所で、納期の特例を希望される方は、特別徴収への切替手続きと合わせて納期の特例の申請書を提出してください。
以下のファイルをダウンロード、記入して提出してください。
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDF 76KB)
個人住民税は、所得税と同じく、事業者による徴収と納入が必要です。
事業者の皆様へ
事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町村民税+県民税)は、所得税と同様に、原則として、事業主の皆さまに徴収(天引き)していただき、課税した市町村に納入していただくことが必要です。
地方税法及び各市町村の条例で上記のように定められています。
個人住民税の特別徴収制度の概要
- 事業所等:市町村へ給与支払報告書の提出を行う(1月31日まで)
- 市町村:税額の計算を行う
- 市町村:事業所等へ、特別徴収税額通知を行う(5月31日まで)
事業所等:従業員へ、特別徴収税額通知を行う(5月31日まで) - 従業員:事業所等により、給与から天引き(6月支給分から翌年の5月支給分まで)
- 事業所等:税額の納入(翌月10日まで)