文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

法人市民税

2023年05月23日更新

  宇城市内に事務所や事業所をもつ法人への市民税については、個人の市民税と同様に「均等割」と、法人税額に応じた「法人税割」とがあり、各々の法人が定める事業年度終了の日から原則2カ月以内に、法人が自主的に申告・納付することになっています。

1  納税義務者

  • 市内に事務所や事業所を有する法人(法人税割、均等割)
  • 市内に寮、宿泊所等などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの(均等割)
  • 市内に事務所や事業所などを有する公共法人の一部及び公益法人等の一部で収益事業を行わないもの(均等割)

(注意)収益事業とは、販売業、製造業など政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれているものをいいます。

2  税率

法人税割

課税標準となる法人税額(国税)×6.0%

  平成28年度税制改正により、宇城市では令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税法人税割の税率を9.7%から6.0%へ引き下げました。

(注意)事務所・事業所が他の市町村にもある場合には分割された金額が課税標準額となります。

均等割

均等割額(年額)×市内に事務所を有していた月数÷12月

表:均等割税額表
資本金等の額 市内の従業者数の合計 均等割額(年額)
下記以外の法人等 - 50,000円
1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円

 

(注意1)資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。

(注意2)従業者数の合計:市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数。

(注意3)資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

3  申告と納付

  法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に、法人自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

申告書は画面下部の添付ファイルからダウンロードできます。

確定申告

  事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税割額と、均等割の合計額を申告します。

  申告期限:事業年度終了の日のから原則として2ヶ月以内。(申告延長法人は延長後の期限内)

中間(予定)申告

  前事業年度の確定法人税額がおおむね20万円を超える法人に申告義務があります。

  仮決算をする中間申告又は前事業年度の法人税割額及び均等割額の2分の1を申告する予定申告のどちらか選択できます。

(注意1)ただし連結納税の場合は予定申告のみとなります。

(注意2)平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、前事業年度の法人税割額×(4.7÷前事業年度の月数)及び均等割額×2分の1の合計額になります。

  申告期限:事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から2か月以内。

均等割のみの申告

  公共法人の一部および公益法人などの一部で収益事業を行なわないものは、均等割のみの申告となります。

  申告期限:毎年4月30日まで

4  届出

設立・設置届出書

  市内に法人を設立した場合や、事務所・支店・営業所等を設置した場合に提出してください。添付書類として全部事項証明書、定款(いずれもコピー可)が必要です。

異動届出書

  法人の届出事項に変更があった場合に提出してください。添付書類として全部事項証明書、定款(いずれもコピー可)が必要です。

 

5  減免

次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により、法人市民税の減免を受けることができます。

表:減免の対象となる法人
減免対象法人
公益法人または公益財団法人
法人法第2条第9号の2に規定する非営利型法人

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

地方自治法第260条の2第1項に規定する認可地縁団体

 

提出書類

  1. 減免申請書
  2. 定款・寄付行為・規則・規約(写し)
  3. 主務官庁の許可証等(写し)
  4. 減免の対象となる事業年度の決算報告書(写し)

特定非営利活動法人にあっては諸官庁の認証を示すもの(写し)

提出期限

法人市民税の申告期限の7日前まで

 

ダウンロード

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

追加情報:PDFファイル

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード

PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

ページの 先頭へ