2025年02月28日更新
建築物の耐震改修の促進を図るため、耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市へ申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額します。なお、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。
減額の要件
住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前からある住宅であること
- 居住部分の割合が2分の1以上ある専用住宅、併用住宅、共同住宅であること
工事の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、
- 工事費のうち耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円以上であること
- 令和8年3月31日までに工事を完了するものであること
減額される範囲
改修家屋の床面積120平方メートルまで(120平方メートルを超える分については減額されません)
減額期間
平成22年1月から平成24年12月31日までに耐震改修が完了した住宅・・・改修後2年間
平成25年1月から令和8年3月31日までに耐震改修が完了した住宅・・・改修後1年間
提出書類
減額を申請する人は、次の書類を添えて改修工事完了後3カ月以内に宇城市役所税務課または各支所総合窓口課に申請してください。
1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
2.住宅耐震改修工事が行われたという証明書
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
3.耐震改修の工事費を証明する書類
耐震改修工事請負契約書や領収書など。
その他
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新築住宅の減額や、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
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土地についての減額はありません。